日本国有鉄道公示第521号
専用線規則(昭和38年11月日本国有鉄道公示第579号)の一部を次のように改正し、昭和40年9月20日から施行する。
昭和40年9月18日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2条第1号中「(駅構内に新設する受授線(もつぱら受授の用に供するものに限る。)を含む。)」を「(駅構内に新設する受授線(もつぱら受授の用に供するものに限る。)及び日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が建設中の鉄道新線(以下「公団線」という。)から分岐する側線を含む。)」に改める。
第2条第3号中「国鉄線との分岐施設」を「国鉄線(公団線から分岐する専用線にあつては公団線)との分岐施設」に改める。
第4条第1項中「国鉄と協議のうえ」を「国鉄(公団線から分岐する専用線にあつては国鉄及び公団)と協議のうえ」に改める。
第8条第1項中「国鉄線との分岐施設」を「国鉄線(公団線から分岐する専用線にあつては公団線)との分岐施設」に改める。
第10条中「国鉄に届け出るものとする。」を「国鉄(公団線から分岐する専用線にあつては国鉄及び公団)に届け出るものとする。」に改める。
第12条第2項中「国鉄施設」を「国鉄施設(公団線から分岐する専用線にあつては公団施設)」に、「国鉄」を「国鉄(公団線から分岐する専用線にあつては公団)」に改める。
第15条に次の2項を加える。
3 公団線から分岐する専用線の分岐施設は、無償で公団の所有とする。信号場の設置を必要とする場合の当該信号場及びその附帯施設又は臨時の専用線のため必要とする関連施設についても同様とする。
4 前項の公団の所有とする時期は、第11条に規定するしゆん功検査に合格した時とする。ただし、国の敷設する専用線については、この限りでない。
第16条第2項中「国鉄施設」を「国鉄施設(公団線から分岐する専用線にあつては公団施設)」に、「国鉄」を「国鉄(公団線から分岐する専用線にあつては公団)」に、「国鉄用地外」を「国鉄用地外(公団線から分岐する専用線にあつては公団用地外)」に改める。
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