日本国有鉄道公示第536号
多古線(自動車)等における自動車定期旅客運賃を次のように定め、昭和40年10月5日から施行する。
昭和40年9月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 適用範囲 多古線、栗源線、山武線(布田線を除く。)
2 通用期間 1箇月、3箇月又は6箇月
3 運賃
定期旅客運賃は、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号の2へに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃の定めにかかわらず、別表のとおりとする。
4 運賃計算方の特例
布田線にまたがる場合の運賃は、おのおのその運賃を合計した額とする。ただし、自動車定期旅客運賃(昭和37年9月日本国有鉄道公示第386号)によつて算出した額が合計した額より低くなるときは、これによる。
(内容省略。ただし、関係の自動車営業所及び停車場に掲げる。)
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