日本国有鉄道公示第634号
宮林線(自動車)等における自動車定期旅客運賃を次のように定め、昭和40年10月11日から施行する。
昭和40年10月6日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 適用範囲
宮林線、都城線(末吉線を除く。)日肥線(湯前・人吉間、湯前役場前・堂山間及び人吉・温泉町間を除く。)
2 通用期間
1箇月、3箇月又は6箇月
3 運賃
定期旅客運賃は、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号の2へに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃の定めにかかわらず、別表のとおりとする。
4 運賃計算の特例
都城線については高岡口以遠(下高岡方面)、日肥線については湯前以遠(湯前役場前方面)にまたがる場合の運賃はおのおのその運賃を合計した額とする。ただし、自動車定期旅客運賃(昭和37年9月日本国有鉄道公示第386号)によつて算出した額が合計した額より低くなるときは、これによる。
(別表省略。ただし、関係の自動車営業所及び停車場に掲げる。)
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