線路

昭和41年3月日本国有鉄道公示第226号

日本国有鉄道公示第226号
 日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和41年4月1日から施行する。
昭和41年3月26日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第5号表中携帯品一時預りの部を次のように改める。
携帯品一時預り
預入れの日から5日以内の場合
1個1日1回につき
60円以内で国鉄が指定した額
預入れの日から6日以後の場合
1個1日1回につき
120円以内で国鉄が指定した額
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