日本国有鉄道公示第226号
日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和41年4月1日から施行する。
昭和41年3月26日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
別表第5号表中携帯品一時預りの部を次のように改める。
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携帯品一時預り
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預入れの日から5日以内の場合
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1個1日1回につき
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60円以内で国鉄が指定した額
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預入れの日から6日以後の場合
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1個1日1回につき
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120円以内で国鉄が指定した額
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