日本国有鉄道公示第277号
石炭運賃延納規則(昭和36年6月日本国有鉄道公示第318号)の一部を次のように改正し、昭和41年4月16日から施行する。
昭和41年4月15日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第4条及び第5条を次のように改める。
(延納の取扱期間)
第4条 延納の取扱期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 昭和36年7月1日から昭和39年3月31日まで
(2) 昭和41年4月16日から昭和42年3月31日まで
(延納額)
第5条 延納額は、次の各号に定めるところにより計算した金額とする。
(1) 前条第1号の期間内に延納の取扱いをしたもの
イ 国鉄線のみを運送する場合
一口ごとに計算した運賃に( 6.5 ) /( 100 )を乗じて計算した金額とする。
ロ 社線にまたがり運送する場合
一口ごとに計算した運賃のうち、国鉄収得額に対し、( 6.5 ) /( 100 )を乗じて計算した金額とする。
(2) 前条第2号の期間内に延納の取扱いをするもの
イ 国鉄線のみを運送する場合
一口ごとに計算した運賃に( 12 ) /( 100 )を乗じて計算した金額とする。
ロ 社線にまたがり運送する場合
一口ごとに計算した運賃のうち、国鉄収得額に対し、( 12 ) /( 100 )を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合、延納額に10円未満のは数が生じたときは、そのは数は延納額に含ませないものとする。
第16条第1項を次のように改める。
前条の規定により消費貸借による金銭債権となつた延納額は、次の各号に定めるところにより国鉄に月賦で支払うものとする。
(1) 昭和36年度から延納の取扱いをしたもの
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延納額
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支払期間
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昭和36年度分及び昭和37年度分
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昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで
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昭和38年度分
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昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで
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(2) 昭和37年度から延納の取扱いをしたもの
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延納額
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支払期間
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昭和37年度分
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昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで
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昭和38年度分
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昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで
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(3) 昭和38年度から延納の取扱いをしたもの
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延納額
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支払期間
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昭和38年度分
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昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで
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(4) 昭和41年度から延納の取扱いをしたもの
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延納額
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支払期間
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昭和41年度分
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昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで
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同条の次に次の1条を加える。
(延滞償金)
第16条の2 前条に規定する納入期限を経過した場合及び第21条の規定に該当した場合で、国鉄が指定した納入期日を経過したときは、当該未納金額に対し、遅滞日数につき日歩4銭の割合で計算した延滞償金を収受する。
第21条第1項に次の1号を加える。
(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)の規定による更生手続開始の決定又は商法(明治32年法律第48号)第381条若しくは第431条第1項の規定による会社整理若しくは特別清算の開始の命令をうけたとき。
同条の次の1条を加える。
(通知義務)
第22条 延納の承認を受けた者又はその連帯保証人は、前条第1項に規定する事実が発生したとき又は発生するおそれのあるときは、その旨を直ちに発駅を所管する鉄道管理局長に通知するものとする。
別表第1号様式から別表第4号様式までを次のように改める。
(別表省略。ただし、昭和41年4月15日鉄道公報参照)
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