線路

昭和41年12月日本国有鉄道公示第828号

日本国有鉄道公示第828号
 名神高速線特殊回数乗車券発売規則を次のように定める。
昭和41年12月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

名神高速線特殊回数乗車券発売規則

 (適用範囲)
第1条 名神高速線内各駅相互発差となる旅客に対する名神高速線特殊回数乗車券の完売その他取扱方については、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めてない事項については、普通回数乗車券に関する一般の規定によるもりとする。
 (通用期間)
第2条 回数乗車券の通用期間は、発売の日から3箇月とする。(発売箇所)
第3条 回数乗車券の発売箇所は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 東海道本線三ノ宮駅
 (2) 名神高速線内の駅員配置駅
 (3) 名古屋、一宮、大垣、彦根、大津、京都、大阪、尼崎、西宮及び神戸各市内所在の日本交通公社営業所のうち回数乗車券を発売する箇所
 (回数旅客運賃)
第4条 回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 大人の場合は、乗車区間の大人片道普通旅客運賃について1割を割り引きした額を4倍した額とする。この場合、割り引きした額に1O円未満の数があるときは、これを二捨三入して5円・10円単位の額とする。
 (回数乗車券の様式)
第5条 回数乗車券は、4券片制とし、その様式は、別に定める。
 附則
 この附則は、昭和41年12月28日から施行する。
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