日本国有鉄道公示第827号
自動車貸切旅客運賃の取扱方(昭和33年9月日本国有鉄道公示第327号)の一部を次のように改正し、昭和41年12月26日から施行する。
昭和41年12月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第1項第2号ニの(注)を削り、同項本文の末尾に後段として次のように加える。
この場合、地帯別の自動車貸切旅客運賃は、発自動車営業所の所在地に属する地帯のものを適用する。
同項に次の1号を加える。
(3) 行先制運賃
行先制運賃は、旅客の乗車する発着区間に基づいて、乗車する地区から行先地まで1車ごとに別表の行先別貸切旅客運賃表によつて計算する。
Visited 8 times, 1 visit(s) today