線路

昭和42年3月日本国有鉄道公示第95号

日本国有鉄道公示第95号
 私有小形コンテナ取扱規則を次のように定める。
昭和42年3月1日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

私有小形コンテナ取扱規則

 (適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)及び国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線において国鉄の承認した私有小形コンテナを取り扱う場合は、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めていない事項については、一般貨物の運送の例による。
 (承認規格)
第2条 国鉄が、その使用を承認する私有小形コンテナの規格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 形状 箱形
(2) 容積 0.7立方メートル以下
(3) 幅、高さ及び長さの関係 幅又は高さ1に対し長さがおおむね1から2までのもの
(4) 強度 1年以上の反復使用に耐えるもの
2 前項の私有小形コンテナは、貨物営業規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物等級表の「箱、わく、たる、おけ(品目番号4509)」に該当するものとする。
 (運送の取扱方)
第3条 私有小形コンテナの運送の取扱方は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 発駅及び着駅
国鉄線及び連絡社線各駅
 (2) 返送又は回送の賃率
ア 車扱所定賃率の3割減とする。
イ アの賃率は、使用ずみの私有小形コンテナを返送し、又は回送するものであることを国鉄において認めたものに限り適用する。
ウ 貨物営業規則別表貨物割引賃率表による割引は、適用しない。
 (承認の申請)
第4条 私有小形コンテナの使用の承認をうけようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国鉄に提出しなければならない。
 (1) 種別
 (2) 仕様
 (3) 個数
 (4) 1箇月の運用予定回数
 (5) 期間
(承認)
第5条 国鉄は、前条に規定する申請に基づき使用の承認をしたときは、その申請者に私有小形コンテナの記号番号を通知する。
 (表示)
第6条 私有小形コンテナの表示は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 私有小形コンテナの所有者(以下「所有者」という。)は、当該私有小形コンテナの見やすい箇所に容易に消えない方法で、次の表示をするとともに、その記号番号、自重及び所有者名を附記すること。

 

 
 イメージ省略

 

 備考 文字及び線は、黒色とする。
(2) 記号番号等は、ふた及びつまの3面の各右下すみに、次の例により表示すること。
 A−550 自重10キログラム ○○○○株式会社(文字及び数字の大きさは、30ミリメートル平方以上40ミリメートル平方以下とする。)
 (検査)
第7条 国鉄は、必要に応じ、私有小形コンテナの表示、強度、性能等を検査することがある。
 (承認の取消し)
第8条 私有小形コンテナの承認の取消しは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 国鉄は、所有者から承認の取消しの申請があつたとき又は国鉄が使用に耐えないものと認めたときは、当該私有小形コンテナの使用の承認を取り消す。
(2) 所有者は、承認の取消しをうけようとする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を国鉄に提出すること。
ア 種別
イ 仕様
ウ 個数(記号番号を附記する。)
エ 事由
(3) 所有者は、第1号の規定に基づいて、承認の取消しをうけた場合は、当該私有小形コンテナの第6条第1号に掲げる表示をすみやかにまつ消し、その旨を国鉄に通知すること。
 附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 私有小形コンテナの特殊取扱方(昭和31年6月日本国有鉄道公示第196号。以下「旧公示」という。)は、昭和42年3月31日限り廃止する。
3 この公示施行の際、旧公示の定めるところにより、現に承認してある私有小形コンテナの使用の承認は、この公示の定めるところにより承認したものとみなす。
4 この公示施行の際、旧公示の定めるところにより、現に承認してある私有小形コンテナの表示は、第6条第1号に規定する表示をするまでの間、なお従前の例による。
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