線路

昭和42年3月日本国有鉄道公示第96号

日本国有鉄道公示第96号
 小形冷蔵コンテナ貨物運送規則を次のように定める。
昭和42年3月1日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

小形冷蔵コンテナ貨物運送規則

 (適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の小形冷蔵コンテナを使用して行なう小口扱貨物の運送については、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めてない事項については、一般貨物の運送の例による。
 (用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「小形冷蔵コンテナ」とは、国鉄所有の荷重300キログラムの小形冷蔵コンテナをいう。
(2) 「コンテナ貨物」とは、小形冷蔵コンテナに収納して運送する貨物をいう。
(3) 「取扱駅」とは、小形冷蔵コンテナを取り扱う駅をいう。
(扱別及び取扱駅)
第3条 コンテナ貨物は、駅託駅留扱のものに限る。
2 コンテナ貨物の取扱駅は、別に定める。
(取扱品目)
第4条 コンテナ貨物の取扱品目は、鮮魚、冷凍魚その他冷蔵輸送を必要とするものとする。ただし、次の各号に掲げる貨物は、取り扱わない。
 (1) 貨物引換証又は船荷証券を発行するもの
 (2) 要償額の表示をするもの
 (3) 代金引換の取扱いをするもの
(運賃計算方)
第5条 コンテナ貨物の運賃計算方は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 小形冷蔵コンテナ1個を一口とする。
(2) 運賃の計算は、貨物営業規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)に定める小口扱貨物の例による。ただし、同規則第60条に規定する割増しは、行なわない。
(使用料)
第6条 コンテナ貨物については、所定運賃のほか、1個につき470円の料金を別に収受するものとする。
(使用方)
第7条 小形冷蔵コンテナの使用方は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 荷主は、小形冷蔵コンテナを発取扱駅において貸与をうけ、又は着取扱駅において引渡しをうけたときは、国鉄の指示に従い貨物を託送し、又は空コンテナを返還すること。
(2) 小形冷蔵コンテナへの貨物の取入れ及び取出しの作業並びにコンテナの清掃は、荷主の負担とする。
(3) 小形冷蔵コンテナの施封及び開封は、一般貨車の例による。
(4) 小形冷蔵コンテナへの荷札の附着は、省略することができる。
附 則
1 この公示は、昭和42年4月1日から施行する。
2 小形冷蔵コンテナによる貨物特殊取扱方(昭和30年5月日本国有鉄道公示第154号)は、昭和42年3月31日限り廃止する。
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