線路

昭和42年3月日本国有鉄道公示第97号

日本国有鉄道公示第97号
 標準荷造包装貨物取扱規則を次のように定める。
昭和42年3月1日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

標準荷造包装貨物取扱規則

 (適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)及び国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線において運送する貨物(危険品を除く。以下同じ。)の荷造包装の規格化及び標準荷造包装貨物の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めていない事項については、一般貨物の例による。
 (用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「荷造包装試験所」とは、荷造包装の試験を行なう国鉄の施設、国及び地方公共団体の施設並びに国鉄の指定した施設をいう。
(2) 「標準荷造包装貨物」とは、貨物の荷造包装が別表に定める貨物荷造包装規格に該当する貨物をいう。
 (荷造包装試験所の指定)
第3条 荷造包装試験所の指定をうけようとする者は、当該施設について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国鉄に提出するものとする。
(1) 沿革
(2) 組織及び人員
(3) 荷造包装試験設備の状況
(4) その他参考となる事項
2 国鉄は、前項の規定による荷造包装試験所の指定をしたときは、同項の規定による申請をした者に、その旨を通知する。
(規格化の申込み)
第4条 貨物の荷造包装の規格化をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を国鉄に提出するものとする。この場合、荷造包装試験所において荷造包装の試験を行なつたものについては、当該試験の成績書を添附するものとする。
(1) 貨物の品名、重量、寸法及び容積又は体積
(2) 規格化をしようとする荷造包装の材料及び方法
(3) 最近1箇月における発着駅別輸送数量の実積
(4) 規格化をしようとする貨物の荷役方法
(5) 輸送試験の計画
(6) その他参考となる事項
2 前項の場合、荷造包装の材料及び方法が日本工業規格に該当する場合は、申込書にその旨を明記するものとする。
(審査)
第5条 国鉄は、前条の規定による申込みをうけたときは、次の各号に掲げる事項について、審査する。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 発着駅の設備状況 日時を編集
(3) 落下、衝撃、振動、圧縮、転倒、破裂度等の試験の成績
(4) 輸送試験の成績
2 前項第3号及び第4号の試験は、国鉄が行なう。ただし、別に定める場合に限り、その一部又は全部を省略することがある。
(輸送試験に供する貨物の運賃)
第6条 前条第1項第4号の輸送試験に供する貨物の運賃は、所定賃率の3割減とする。
2 前項の場合において、列車又は連絡船の指定に応じた場合は、貨物営業規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第61条及び連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)第167条の規定は、適用しない。
(荷造包装規格の制定)
第7条 国鉄は、第4条の規定による申込みをうけた貨物の荷造包装が、貨物の標準荷造包装として適当であると認めたときは、これを貨物荷造包装規格として制定する。
2 前項の規定により貨物荷造包装規格を制定したときは、第4条の規定による申込みをした者に、その旨を通知する。
(荷送人)
第8条 標準荷造包装貨物の荷送人(以下「荷送人」という。)は、前条第2項の規定による通知をうけた者及びその者から託送を委託された通運事業者に限るものとする。
2 国鉄は、荷送人が貨物荷造包装規格に該当しない荷造包装による貨物を、標準荷造包装貨物として託送したときは、標準荷造包装貨物の取扱いの停止をすることがある。
(表示)
第9条 荷送人は、標準荷造包装貨物の外装に、次に掲げる表示を取り付けるか又は刷り込むものとする。ただし、車扱貨物であつて、貨物荷造包装規格に表示の規定のないものについては、この限りでない。

 

 
 イメージ省略

 

(貨物運送状の記入方)
第10条 荷送人は、貨物託送の際、貨物運送状の品名・荷造欄に品名及び荷造りのほか、「[P]」と記入するものとする。
(免責特約の適用除外)
第11条 標準荷造包装貨物については、貨物営業規則第20条第2項第3号の規定は、適用しない。
(標準重量の適用)
第12条 標準荷造包装貨物の1個の重量は、貨物営業規則第6条に規定する標準重量を適用する。
附 則
1 この公示は、昭和42年4月1日から施行する。
2 標準荷造包装貨物取扱規程(昭和34年6月日本国有鉄道公示第224号)及び貨物荷造包装規格(昭和34年11月日本国有鉄道公示第441号)は、昭和42年3月31日限り廃止する。
 (別表省略。ただし、昭和42年3月1日鉄道公報号外参照)
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