日本国有鉄道公示第173号
土地建物等貸付規則(昭和32年3月日本国有鉄道公示第99号)の一部を次のように改正し、昭和42年4月1日から施行する。
昭和42年3月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第18条の次に次の1条を加える。
(広告)
第18条の2 使用者が、貸付財産又は使用者の設置した施設物に行なう広告(入居者のためにするものを含む。)が、次の各号の1に該当するときは、日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の定めを適用しない。
(1) 自己のために、貸付財産又は使用者の設置した施設物の外部に向けてするもので、国鉄が認めたもの、ただし、広告営業のためにするものを除く。
(2) 間接管理高架下(一括貸付けにより承認した高架下を含む。)の入居者が、前号の広告に該当する広告をすることが不適当な場合において、国鉄の承認を得てその他の場所に掲出するもの
(3) 貸付財産又は使用者の設置した施設物の内部に向けてする広告及び販売品にする広告
正誤
|
ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
|
昭和四十二年三月三十一日日本国有鉄道公示第百七十三号(土地建物貸付規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 18 | 1 | 終りから10,11の間 |
『目次中「第18条使用の標示」の次に「第18条の2公告」を加える。 』を加えるはずの誤り。
|
|
同年四月十一日日本国有鉄道公示第二百七号(訪日観光乗車券発売規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 19 | 3 | 終りから 14 |
3−
|
3−A
|
昭和42年5月29日月曜日
Visited 17 times, 1 visit(s) today