線路

昭和42年10月日本国有鉄道公示第493号

日本国有鉄道公示第493号
 日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和42年10月11日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 題名を次のように改める。
 旅客構内営業規則
 第17条の2第2項中「構内営業業務指導員」を「旅客構内営業業務指導員(以下「業務指導員」という。)」に改める。
 第26条中「構内営業料金」を[旅客構内営業料金」に改める。
 第27条中「構内営業料金」を「旅客構内営業料金」に改める。
 第46条第3項及び第48条中「第17条の2第2項に規定する構内営業業務指導員」を「業務指導員」に改める。
 第47条中「構内営業従業員身分証明書」を「旅客構内営業従業員身分証明書(以下「身分証明書」という。)」に改める。
 第48条中「構内営業従業員身分証明書」を「身分証明書」に改める。
 様式第1号から様式第7号の2まで及び様式第10号から様式第14号までのうち「日本国有鉄道構内営業規則」を「旅客構内営業規則」に改める。
 様式第2号から様式第3号まで、様式第11号及び様式第13号中「構内営業」を「旅客構内営業」に改める。
 様式第4号中「構内営業(
委任
賃貸
)承認願」を「旅客構内営業(
委任
賃貸
)承認願」に改める。
 様式第5号及び様式第6号中「構内営業名義変更願」を「旅客構内営業名義変更願」に改める。
 様式第8号中「構内営業従業員身分証明書」を「旅客構内営業従業員身分証明書」に改める。
 別表第5号表の備考中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
3 「茶類」とは、主として弁当に附随して販売するもので、湯茶(緑茶)及び麦茶をいう。
 附則
1 この公示は、昭和42年11月1日から施行する。
2 この公示の施行により旧様式となる様式については、訂正のうえ払い切るまでこれを使用することがある。
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