線路

昭和28年1月日本国有鉄道公示第27号

日本国有鉄道公示第27号
 底開石炭車及び石炭緩急車に車扱貨物を積載した場合の運賃計算最低トン数を次のように特定し、昭和28年2月1日から施行する。

昭和28年1月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 適用品名及び運賃計算最低トン数

品 名運賃計算最低トン数(トン)
標記トン数13トン以上15トン以下の底開石炭車及び石炭緩急車標記トン数30トンの底開石炭車及び石炭緩急車
坑 木711
薪。木炭。杉皮。まくら木。まくら木用材7

2 発着駅(1)標記トン数15トン以下のものにあつては、米子、岡山、広島、門司、大分、熊本及び鹿児島の各鉄道管理局管内国鉄線及び連絡社線各駅(2)標記トン数30トンのものにあつては、国鉄線及び連絡社線各駅

3 積載制限 使用貨車褄板の高さをこえない範囲で積載すること。

正誤

昭和28年1月29日日本国有鉄道公示第27号中3積載制限の項中「使用貸車褄板」は「使用貸車つま板」の誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

Visited 13 times, 1 visit(s) today