日本国有鉄道公示第28号
石炭トン数の標記にある貨車に車扱貨物を積載した場合の運賃計算トン数を次のように特定し、昭和28年2月1日から施行する。
昭和28年1月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 適用品名 石炭
2 運賃計算トン数 運賃計算トン数は、貨物の重量によりその最低は、標記石炭トン数による。
3 発駅及び着駅 国鉄線及び連絡社線各駅
正誤
“昭和28年1月29日日本国有鉄道公示第28号本文中「1 適用品名 石炭」は「1 適用品目 石炭、無煙粉炭」の、昭和28年1月31日日本国有鉄道公示第38号前文中「次のように改正する。」は「次のように改正し、昭和28年2月1日から施行する。」のいずれも誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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