日本国有鉄道公示第406号
特殊割引乗車券発売規則(昭和42年6月日本国有鉄道公示第300号)の一部を次のように改正する。
昭和43年10月11日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
目次第2章中「第15条」を「第15条の2」に改める。
第7条第3項中「営業所」を「発売箇所」に改める。
第10条第2項中「船車券類」の左に「第8条第1項の規定によりエコノミークーポンに組み合わせて発売する」を加える。
第12条第2項を次のように改める。
2 第8条第1項の規定によりエコノミークーポンに組み合わせて発売する船車券類及び宿泊券類の様式は、別表第1の2に掲げるとおりとする。
第15条の見出しを「(旅行取りやめ等の場合の旅客運賃の払いもどし等)」改め、同条第2項を次のように改める。
2 第8条第1項の規定によりエコノミークーポンに組み合わせて発売する船車券類及び宿泊券類に対する運賃及び料金の払いもどし等の取扱いについては、券面表示の他運輸機関等が定めた約款による。
第15条の次に次の1条を加える。
(損害賠償)
第15条の2 国鉄は、第8条第1項の規定によりエコノミークーポンに組み合わせて発売する船車券 類及び宿泊券類の取扱いについて、旅客に損害が生じた場合には、国鉄の故意又は重大な過失に基づくときに限り、その損害に相当する額について賠償の責めを負うものとする。
別表第1の次のように加える。
別表第1の2(第12条)
(1) 船車券類
表
エック船車券
イメージ省略
裏
備考
(1) 表面に、別に定める字模様を印刷する。
(1) 表面に、別に定める字模様を印刷する。
(2) 必要に応じ、券面の表示事項の一部を省略し、又は変更することがある。
(2) 宿泊券類
エック旅館券表
イメージ省略
エック旅館券裏
イメージ省略
備考
(1) この様式は、複写式とし、旅館券のものとする。
(1) この様式は、複写式とし、旅館券のものとする。
(2) 表面に、別に定める字模様を印刷する。
(3) 観光券その他観光施設等の利用券は、前号に準じたものとする。
(4) 必要に応じ、券面の表示事項の一部を省略し、又は変更することがある。
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