日本国有鉄道公示第231号
旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和44年8月25日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
第29条第1項第3号本文中「第3種店舗営業」を「第3種店舗営業(貸ロツカー業を除く。以下この号において同じ。)」に改める。
同条同項第7号中「別表第4号表」を「別表第5号表」に、「別表第5号表」を「別表第6号表」に、「別表第6号表」を「別表第7号表」に改める。
同条同項同号ニに次のただし書を加える。
ただし、第2種乘合自動車営業の駐車料については、国鉄が別に定めることがある。
同条同項中第4号を第5号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4)構内旅客営業の貸ロツカー業については、次によつて算出して得た額とする。ただし、特に必要と認めたときは、国鉄が別に定めることがある。
イ 営業の承認期間が1箇年未満のもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 20 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、別表第4号表に定めるところにより1箇年の売上総収人額に営業料率を乗じて、算出して得た額とする。ただし、店舗の面積が15平方メートルをこえるものについては、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
同条第3項中「第1項第4号、第5号及び第7号」を「第1項第5号、第6号及び第8号」に改める。
第34条を次のように改める。
(営業料金の軽減又は非収受)
第34条 国鉄は、次の各号に掲げる場合に限り、営業料金を軽減することがある。
(1) 営業者が、天災、事変その他これに類する事由によつて、その営業に著しい損害を受けたとき。
(2) 前号に準ずると認める場合であつて、国鉄がやむを得ないと認めたとき。
2 国鉄は、前項第1号に該当にる場合であつ人、その営業を継続するのに支障があると認めたときは、営業料金を収受しないことがある。
第40条第1項中「別表第7号表」を「別表第8号表」に改める。
別表第3号表中「第3種店舗営業」を「第3種店舗営業(貸ロツカー業を除く。)」に改める。
別表第4号表を別表第5号表とし、以下1号ずつ繰り下げ、別表第3号表の次に次のように加える。
別表第4号表
貸ロツカー業の営業料率表
| 売上総収入額 | 営業料率 |
|
200万円まで
|
( 10 ) /( 100 )
|
|
200万円をこえ 300万円まで
|
( 20 ) /( 100 )
|
|
300万円をこえ 400万円まで
|
( 30 ) /( 100 )
|
|
400万円をこえるもの
|
( 40 ) /( 100 )
|
適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。
附則
1 この公示は、昭和44年8月25日から施行する。ただし、第29条第1項第8号ニただし書の改規定は、昭和44年6月10日から適用する。
2 この公示施行の際、現に構内旅客営業の貸ロツカー業の承認を受けている営業者であつて、昭和44年9月30日までの営業料金を納入しているものについては、のそ納入ずみの営業料金に限りなお従前のとおりとする。
正誤
|
ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
|
昭和四十四年八月二十三日日本国有鉄道公示第二百三十号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 二五 | 一 | 終りから 一六 |
「(19)」
|
「(18)」
|
同月二十五日日本国有鉄道公示第二百三十一号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 一七 | 二 | 一六〜一七 |
1箇年
|
1箇年間
|
同月三十日日本国有鉄道公示第二百四十四号(戦没者遺族旅客運賃割引規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 二二 | 二 | 終りから 二二 |
施行する。
|
施行する。ただし、15人以上25人未満の団体に対する改正規定は、昭和44年11月1日以降に運送申込みの受付けをする団体について適用する。
|
昭和44年10月21日火曜日
Visited 11 times, 1 visit(s) today