日本国有鉄道公示第322号
団体取扱手数料交付規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
第3条中第5号を次のように改める。
(5) 最近1箇年間における国鉄の団体旅客運賃・料金の支払額が、国鉄の鉄道管埋局(北海道総局(本局の所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては、総局。以下同じ。)又は地方自動車局若しくは地方自動車部単位で、2,500万円以上であること。
第8条第2項中「(新潟、四国及び中国の各支社にあつては、支社長。以下同じ。)」を「(北海道総局(本局の所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては、総局長。以下同じ。)」に改める。
第10条第1項中本文を次のように改める。
国鉄は、指定業者が前2条の規定により承認を受けた団体旅客の取扱いをしたときは、取扱額が鉄道管理局又は地方自動車局若しくは地方自動車部を単位として月別に100万円以上であるときに限り、当該取扱額に対して、次の各号に掲げる区分(取扱期別は、団体乗車券の期別欄に表示された区分による。)に応じた料率に基づき計算した手数料を、1箇月ごとに指定業者からの請求によつて交付する。
同条中第4項を削る。
附則
この公示の施行前に指定業者としての指定を受けているものについては、昭和46年3月31日取扱分まで、なお従前の例によるものとする。
正誤
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ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
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昭和四十五年八月二十日日本国有鉄道公示第三百二十二号(団体取扱手数料交付規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 二三 | 四 | 一九 |
「同条中第4項を削る。」は削る。
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昭和45年10月30日金曜日
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