線路

昭和45年9月日本国有鉄道公示第384号

日本国有鉄道公示第384号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和45年9月22日 日本国有鉄道総裁  磯崎 叡
 第29条第1項第4号を次のように改める。
(4) 構内旅客営業の貸ロツカー業については、1箇年間(営業の承認期間が1箇年に満たないものにあつては当該承認期間。以下この号において同じ。)の売上総収入額に( 9 ) /( 10 )を乗じて得た額から、別表第4号表に定めるところにより控除金額を減じて算出して得た額とする。ただし、算出して得た額が、1箇年間の売上総収入額に( 10 ) /( 100 )を乗じて得た額に満たないときは、その1箇年間の売上総収入額に( 10 ) /( 100 )を乗じて得た額とする。
 同条同項第5号中「200円」を「100円」に、「300円」を「150円」に改める。
 別表第4号表を次のように改める。
別表第4号表
 貸ロツカー業の控除金額表
ロツカーの口数 単位 控除金額
30口までのもの
1口につき
35,000円
31口から40口までりもの
1口につき
31,000円
41口から60口までのもの
1口につき
24,000円
61口から80口までのもの
1口につき
21,000円
81口から120口までのもの
1口につき
19,000円
121口から200口までのもの
1口につき
17,000円
200口をこえるもの
1口につき
16,000円
適用方
(1) 売上総収入額に( 9 ) /( 10 )を乗じて得た額から、当該営業のロツカーの口数に同項の控除金額を乗じて得た額を減ずる。
(2) ロツカーの1口1日1回の取扱料金が100円以外のものについては、1口1日1回につき100円を基礎として口数を換算する。
(3) 営業の承認期間が1箇年に満たないものについては、当該営業のロツカーの口数の項の控除金額に、その承認期間の月数(1箇月に満たない数は1箇月に切り上げる。)を乗じ、12で除して得た額(1円に満たない数を生じたときは、これを1円に切り上げる。)を1口当りの控除金額とする。
 附則
1 この公示は、昭和45年9月23日から施行する。ただし、第29条第1項第5号の改正規定は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に構内旅客営業の貸ロツカー業の承認を受けている営業者の営業料金は、昭和46年3月31日までのものに限り、なお従前のとおりとする。
3 この公示施行後、構内旅客営業の携帯品一時預り業の営業者及び国鉄から委託を受けて携帯品の一時預り業務を行なう者が、同業者を構内旅各営業の貸ロツカ一業に切り替える場合(携帯品一時預り業務を併営する場合を含む。)及び国鉄が直営している携帯品の一時預り業務を構内旅客営業の貸ロツカ一業に切り替える場合(当該営業者が携帯品一時預り業務を併営する場合を含む。)は、その切り替えた日から1箇年間の貸ロツカ一業の営業料金に限り、第29条第1項第4号の規定により算出して得た額の 相当額とする。ただし、昭和48年3月31日までに切り替えたものに限る。
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