昭和47年12月日本国有鉄道公示第333号 日本国有鉄道公示第333号 小荷物運賃料金後払規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第329号)の一部を次のように改正する。 昭和47年12月12日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡 第12条中「100円につき日歩4銭」を「年利14.5パーセント」に改める。 附則 この公示は、昭和48年1月1日以降に生ずる延滞償金について適用する。 Visited 4 times, 1 visit(s) today