線路

昭和48年3月日本国有鉄道公示第433号

日本国有鉄道公示第433号
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。
昭和48年3月28日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第3条第2号ア中「営業者及び貸室営業における入居者」を「営業者、経営の受任者、営業施設の賃借者及び貸室営業における入居者」に改める。
 同条第4号を次のように改める。
(4) 「東京附近電車」とは、品川、蒲田、東神奈川、大船(横須賀線電車に限る。)、中原、弁天橋、中野、三鷹(中距離形電車を除く。)、武蔵小金井、豊田、津田沼、幕張(総武本線快速電車に限る。)、下十条、浦和、池袋及び松戸の各電車区に所属する電車をいう。
 同条第5号中「前号」を「前2号」に改め、同号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 「大阪附近電車」とは、高槻(快速電車を除く。)、明石、淀川、森ノ宮及び鳳(快速電車を除く。)の各電車区に所属する電車をいう。
 第9条を次のように改める。
 (配付広告)
第9条 前条第2号スに規定する配付広告は、次の各号に掲げるものに限り取り扱う。
(1) 掲出者(第18条第1項及び同条第2項に規定する承認を受けた者をいう。以下同じ。)の負担で、国鉄の業務案内、旅客誘致策等を表示したものであつて、次に掲げるもの。
ア 時刻表
イ 乗車券袋
ウ パンフレット、リーフレット、絵はがき等
エ 公徳袋、防犯袋等
オ マッチ、鉛筆等
カ アからオまでに掲げるもののほか、国鉄が特に必要と認めたもの
(2) 営業者等が自己の構内営業のために配付するサービス袋であつて、自己の構内営業で販売する販売品名、商標等を2種以上表示したもの。
 第10条第1項第3号中「(第18条第1項及び同条第2項に規定する承認を受けた者をいう。以下同じ。)」を削る。
 第16条第1項中「各月の1日、11日及び21日」を「各月の1日」に改め、同項ただし書を削る。
 同条第3項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 2目から10日までに掲出を開始したもの  1日
(2) 12日から20日までに掲出を開始したもの  11日
 同条同項に次の1号を加える。
(3) 22日からその月の末日までに掲出を開始したもの  21日
 第18条の3中「第1号から第15号まで」を「第1号から第16号まで」に、「アからシまで、」を「アからスまで及びテからヒまで、」に改める。
 第18条の4中「第3条第5号」を「第3条第6号」に改める。
 第31条中「特等駅」を「特等A駅」に改める。
 第32条の見出し中「沿線国鉄用地における広告の」を削る。
 第33条の見出しを削る。
 第34条の見出しを、同条中第3号後段を削る。
 第35条第1項本文中「第17条第3項」を「第17条第4項」に改め、同項に次の1号を加える。
(4) 第9条第1号に規定する配付広告のうち、時刻表(B列6番の規格をこえないもの)及び乗車券袋について国鉄が特に必要であると認めたもの
 第36条中「別表第1第2項第19号」を「別表第1第2項第20号」に改める。
 第38条第2項第1号中「ポスター類」を「ポスター類及び配付広告」に改める。
 第45条第2項ただし書中「別表第1第3項第1号」を「別表第1第3項第1号アからツまで」に改める。
 第49条第1項中「引き続き1年以上にわたり」を削る。
 同条第3項及び第53条第2項中「6月以内」を「1年以内」に改める。
 別表第1中次のように改める。
 第2項第1号から第5号までを次のように改める。
(1) 京浜東北・南武・鶴見・横浜・根岸線 2日 1枚につき 100
(2) 山手・赤羽線 2日 1枚につき 266
(3) 横須賀線 2日 1枚につき 100
(4) 中央本・総武本・武蔵野・青梅・五日市線 2日 1枚につき 140
(5) 総武本線快速電車 2日 1枚につき 100
 同項中第19号を第20号とし、第6号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 常磐線 2日 1枚につき 126
 第3項第1号中次のように改める。
 アからウまでを次のように改める。
京浜東北・南武・鶴見・横浜・根岸線 4日 1枚につき 54
山手・赤羽線 4日 1枚につき 148
中央本・総武本・武蔵野・青梅・五日市線 4日 1枚につぎ 74
 タをツとし、ソをチとする。
 セをソとし、エからスまでを順次繰り下げ、ウの次に次のように加える。
常磐線 4日 1枚につき 68
 ソの次に次のように加える。
名古屋地区電車 6日 1枚につき 36
 ツの次に次のように加える。
京浜東北・根岸線 1月 1枚につき 302
山手・赤羽線 1月 1枚につき 724
南武・鶴見線 1月 1枚につき 306
武蔵野線 1月 1枚につき 283
横浜線 1月 1枚につき 231
中央本線(快速) 1月 1枚につき 453
中央本・総武本線(普通) 1月 1枚につき 373
青梅・五日市線 1月 1枚につき 395
常磐線 1月 1枚につき 320
東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・阪和線 1月 1枚につき 300
 第7項第1号を次のように改める。
 (1) 101系、103系及び301系の車両
線別 料金(円)
京浜東北・根岸線 30
山手・赤羽線 80
南武線 45
中央本・総武本線 45
武蔵野線 45
常磐線 45
東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・阪和線 40

 第9項中

「横須賀線電車
特等線を運転する列車」

を「特等線を運転する列車」に改める。

 第17項中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号を第9号とする。
 第17項の次に次の1項を加える。
18 配布広告
第9条第1号に掲げるもの 1,000部につき 10円
第9条第2号に掲げるもの 1,000部につき 300円
 附則
1 この公示は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に掲出中の広告の取扱いについては、その掲出期間中に限り、なお従前の例による。
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