日本国有鉄道公示第433号
日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。
昭和48年3月28日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
第3条第2号ア中「営業者及び貸室営業における入居者」を「営業者、経営の受任者、営業施設の賃借者及び貸室営業における入居者」に改める。
同条第4号を次のように改める。
(4) 「東京附近電車」とは、品川、蒲田、東神奈川、大船(横須賀線電車に限る。)、中原、弁天橋、中野、三鷹(中距離形電車を除く。)、武蔵小金井、豊田、津田沼、幕張(総武本線快速電車に限る。)、下十条、浦和、池袋及び松戸の各電車区に所属する電車をいう。
同条第5号中「前号」を「前2号」に改め、同号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 「大阪附近電車」とは、高槻(快速電車を除く。)、明石、淀川、森ノ宮及び鳳(快速電車を除く。)の各電車区に所属する電車をいう。
第9条を次のように改める。
(配付広告)
第9条 前条第2号スに規定する配付広告は、次の各号に掲げるものに限り取り扱う。
(1) 掲出者(第18条第1項及び同条第2項に規定する承認を受けた者をいう。以下同じ。)の負担で、国鉄の業務案内、旅客誘致策等を表示したものであつて、次に掲げるもの。
ア 時刻表
イ 乗車券袋
ウ パンフレット、リーフレット、絵はがき等
エ 公徳袋、防犯袋等
オ マッチ、鉛筆等
カ アからオまでに掲げるもののほか、国鉄が特に必要と認めたもの
(2) 営業者等が自己の構内営業のために配付するサービス袋であつて、自己の構内営業で販売する販売品名、商標等を2種以上表示したもの。
第10条第1項第3号中「(第18条第1項及び同条第2項に規定する承認を受けた者をいう。以下同じ。)」を削る。
第16条第1項中「各月の1日、11日及び21日」を「各月の1日」に改め、同項ただし書を削る。
同条第3項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 2目から10日までに掲出を開始したもの 1日
(2) 12日から20日までに掲出を開始したもの 11日
同条同項に次の1号を加える。
(3) 22日からその月の末日までに掲出を開始したもの 21日
第18条の3中「第1号から第15号まで」を「第1号から第16号まで」に、「アからシまで、」を「アからスまで及びテからヒまで、」に改める。
第18条の4中「第3条第5号」を「第3条第6号」に改める。
第31条中「特等駅」を「特等A駅」に改める。
第32条の見出し中「沿線国鉄用地における広告の」を削る。
第33条の見出しを削る。
第34条の見出しを、同条中第3号後段を削る。
第35条第1項本文中「第17条第3項」を「第17条第4項」に改め、同項に次の1号を加える。
(4) 第9条第1号に規定する配付広告のうち、時刻表(B列6番の規格をこえないもの)及び乗車券袋について国鉄が特に必要であると認めたもの
第36条中「別表第1第2項第19号」を「別表第1第2項第20号」に改める。
第38条第2項第1号中「ポスター類」を「ポスター類及び配付広告」に改める。
第45条第2項ただし書中「別表第1第3項第1号」を「別表第1第3項第1号アからツまで」に改める。
第49条第1項中「引き続き1年以上にわたり」を削る。
同条第3項及び第53条第2項中「6月以内」を「1年以内」に改める。
別表第1中次のように改める。
第2項第1号から第5号までを次のように改める。
| (1) | 京浜東北・南武・鶴見・横浜・根岸線 | 2日 | 1枚につき | 100 |
| (2) | 山手・赤羽線 | 2日 | 1枚につき | 266 |
| (3) | 横須賀線 | 2日 | 1枚につき | 100 |
| (4) | 中央本・総武本・武蔵野・青梅・五日市線 | 2日 | 1枚につき | 140 |
| (5) | 総武本線快速電車 | 2日 | 1枚につき | 100 |
同項中第19号を第20号とし、第6号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第5号の次に次の1号を加える。
| (6) | 常磐線 | 2日 | 1枚につき | 126 |
第3項第1号中次のように改める。
アからウまでを次のように改める。
| ア | 京浜東北・南武・鶴見・横浜・根岸線 | 4日 | 1枚につき | 54 |
| イ | 山手・赤羽線 | 4日 | 1枚につき | 148 |
| ウ | 中央本・総武本・武蔵野・青梅・五日市線 | 4日 | 1枚につぎ | 74 |
タをツとし、ソをチとする。
セをソとし、エからスまでを順次繰り下げ、ウの次に次のように加える。
| エ | 常磐線 | 4日 | 1枚につき | 68 |
ソの次に次のように加える。
| タ | 名古屋地区電車 | 6日 | 1枚につき | 36 |
ツの次に次のように加える。
| テ | 京浜東北・根岸線 | 1月 | 1枚につき | 302 |
| ト | 山手・赤羽線 | 1月 | 1枚につき | 724 |
| ナ | 南武・鶴見線 | 1月 | 1枚につき | 306 |
| ニ | 武蔵野線 | 1月 | 1枚につき | 283 |
| ヌ | 横浜線 | 1月 | 1枚につき | 231 |
| ネ | 中央本線(快速) | 1月 | 1枚につき | 453 |
| ノ | 中央本・総武本線(普通) | 1月 | 1枚につき | 373 |
| ハ | 青梅・五日市線 | 1月 | 1枚につき | 395 |
| ヒ | 常磐線 | 1月 | 1枚につき | 320 |
| フ | 東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・阪和線 | 1月 | 1枚につき | 300 |
第7項第1号を次のように改める。
(1) 101系、103系及び301系の車両
| 線別 | 料金(円) |
| 京浜東北・根岸線 | 30 |
| 山手・赤羽線 | 80 |
| 南武線 | 45 |
| 中央本・総武本線 | 45 |
| 武蔵野線 | 45 |
| 常磐線 | 45 |
| 東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・阪和線 | 40 |
第9項中
「横須賀線電車
特等線を運転する列車」
を「特等線を運転する列車」に改める。
第17項中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号を第9号とする。
第17項の次に次の1項を加える。
18 配布広告
| 第9条第1号に掲げるもの | 1,000部につき | 10円 |
| 第9条第2号に掲げるもの | 1,000部につき | 300円 |
附則
1 この公示は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に掲出中の広告の取扱いについては、その掲出期間中に限り、なお従前の例による。
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