日本国有鉄道公示第432号
旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和48年3月28日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
第4条第4項第1号本文中「一般乗用旅客自動車」を「一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車」に、同号イ中「東京都の区」を「東京都の区並びに武蔵野市及び三鷹市」に、同項第3号本文中「一般乗合旅客自動車」を「一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車」に改める。
第17条の5中「前条」を「第17条の4」に改める。
同条を第17条の6とし、第17条の4の次に次の1条を加える。
(管理責任)
第17条の5 列車内、連絡船内及び自動車内における営業の営業者は、その営業のために前条第1項に規定する設備を使用するときは、当該営業者の責任において、当該設備の管理をしなければならない。ただし、国鉄において検査する機器の内部及び食堂車内の喫煙室(従業員の仮眠設備を併設したものを除く。)については、この限りでない。
第23条第1項本文中「営業者及び貸室営業における入居者」を「営業者、経営の受任者、営業施設の賃借者及び貸室営業における入居者」に改める。
第38条第2項中「前項」を「前各項」に改め、同項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 列車内立売営業の営業時間は、6時から22時までとする。
第40条の見出し中「指定等」を「承認等」に改め、同条第1項を次のように改める。
営業者(列車食堂営業の営業者を除く。)は、国鉄が指定する販売品については、その販売価格を国鉄に対して出願を行ない、その承認を受けなければならない。国鉄が指定する営業の取扱料金についても同様とする。
第46条第1項中『(列車食堂営業並びに東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)。(以下これらを「新幹線」という。)における列車内立売営業の場合を除く。)』を「(列車食堂営業及び列車内立売営業を除く。)」に改める。
同条第2項中「新幹線における列車内立売営業」を「列車内立売営業」に改める。
附則
1 この公示は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に第40条の規定により販売価格又は取扱料金の指定を受けているものについては、改正後の同条の規定による販売価格又は取扱料金の承認を受けたものとみなす。
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