線路

昭和49年7月日本国有鉄道公示第97号

日本国有鉄道公示第97号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和49年7月11日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 第3条に次の1項を加える。
3 この規則において「旅客ターミナル施設」とは、旅客及び公衆の利便をはかるために駅施設と店舗、事務所、宿泊施設等、又はこれらの施設に附随して設けられる駐車場、バスターミナル等を複合的に組み合わせた施設をいう。
 第4条第3項を次のように改める。
3 「構内公衆営業」とは、旅客ターミナル施設及びこれに準ずる施設(以下これらを[旅客ターミナル等」という。)において、旅客及び公衆を対象として行う営業で、特に国鉄の指定するものをいい、その営業種目は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)店舗営業
 旅客ターミナル施設等に一定の店舗を設けて物品販売業、飲食業等を行う営業をいう。
(2)貸室営業
 旅客ターミナル施設等に事務室等を設けてこれを賃貸する営業をいう。
(3)ホテル営業
 旅客ターミナル施設等におけるホテル営業をいう。
(4)駐車場営業
 旅客ターミナル施設等における駐車場営業をいう。
(5)バスターミナル営業
 旅客ターミナル施設等におけるバスターミナル営業をいう。
(6)雑営業
 前各号以外の営業をいう。
 第5条の2第1項中「構内営業」を「構内営業(合築の場合、旅客ターミナル施設等及び連絡船内における営業を除く。)」に改める。
 第6条第2項に次のただし書を加える。
 ただし、構内公衆営業に係るものを除く。
 第12条第1項中「構内営業」を「構内営業(構内旅客営業及び構内旅客運送営業に限る。以下本条において同じ。)」に改める。
 同条に次の1項を加える。
3 前各項の規定は、その構内営業の経営を他人に委任し、又はその営業施設を賃貸することを前提とする場合の出願者について準用する。
 第13条を次のように改める。
第13条 営業者は、構内営業(構内公衆営業に限る。)の経営を他人に委任し、又はその営業施設を賃貸することができる。この場合、前条第2項の規定を準用する。
 第18条ただし書を次のように改める。
 ただし、旅客ターミナル施設等については、これと異なる定めをすることがある。
 同条に次の1項を加える。
2 国鉄は、営業者がその営業施設、販売品等について、天災、事変その他これに類する事由又は盗難等によつて損害をこうむつても補償しない。
 第23条第1項本文中「貸室営業における入居者」を「旅客ターミナル施設等における入居者」に改める。
 第29条第1項第2号ロの(ロ)ただし書中「国鉄の定める固定財産使用料相当額」を「土地建物等貸付規則の定めにより算定した固定財産の使用料相当額(以下「固定財産使用料相当額」という。)」に改める。
 同条同項第3号ロの(ロ)及び第4号ロ中「国鉄の定める」を削る。
 同条第2項を次のように改める。
2 構内公衆営業の営業料金は、国鉄が別に定める貸付け財産の使用料相当額とする。
 同条第4項中「及び第2項」を削り、「国鉄の定める固定財産使用料の 相当額」を「固定財産使用料相当額の の額」に改める。
 同条第5項ただし書中「国鉄の定める」を削る。
 第30条の見出しを「(売上総収入額)」に改め、同条第1項本文を次のように改める。
 売上総収入額は、営業者からの報告に基づく売上実績によるものとする。
 同条第1項に次の1号を加える。
(3)委託公衆電話により行う取扱料金収入については ( 7 ) / ( 10 ) とする。
 同条第3項を次のように改める。
3 営業による売上実績のない場合及び売上実績に著るしく変動のある場合等国鉄が特に必要があると認めたときは、国鉄が売上総収入額を査定する。
 第30条の2の見出しを「(車両の乗入回数等)」に改め、同条本文中「報告に基づいて国鉄が査定する。」を「報告に基づいて算定する。」に改める。
 第31条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、構内公衆営業の営業料金は、一時限りの営業の場合を除き、年額料金とする。ただし、営業の承認期間の始期が4月1日又は終期が3月31日以外の日の場合は、その数の日数については、日割計算によるものとする。
 第35条第5号を次のように改める。
(5) 営業料金の算定に過誤のあつたとき。
 同条第7号を次のように改める。
(7) 前各号に準ずると認める場合で、国鉄が止むを得ないと認めたとき。
 第36条第2項中「第13条」を「第12条第3項」に改める。
 第56条第1項本文中「(仮承認の場合は様式第3号)」を削る。
 同条第2項中[他人に賃貸することを前提とするとき」を「他人に賃貸するとき」に改める。
 同条第4項中「第12条第1項但書」を「第13条」に、「他人に賃貸しようとするとき」を「他人に賃貸するとき」に改める。
 同条中第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。
 第57条第1項中「(仮承認の場合は様式第10号)」を削る。
 第59条見出し中「貸室営業の」を、同条中「貸室営業を行なう」を削る。
 第65条に次の1項を加える。
3 バス営業の営業者は、国鉄が特に支障がないと認めた場合は、前項に規定する掲示のほか,当該バス営業の路線案内図,運行系統図等をその営業の場所に掲示することができる。
 様式第1号中「900円」を「1,200円」に改める。
 様式第3号及び第10号中「(公衆)」を削る
 附則
1 この公示は、昭和49年7月11日から施行する。ただし、第30条第1項第3号の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 この公示施行の際、現に構内公衆営業の承認を受けている営業者については、その承認期間中に限り、なお、従前の例による。
3 この公示の施行に伴い、旧様式となるものについては、訂正のうえ、払い切るまで使用することができる。

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十九年七月十一日日本国有鉄道公示第九十七号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一三 終わりから三〜二
「旅客ターミナル等」
「旅客ターミナル施設等」

昭和49年8月2日金曜日

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十九年七月十一日日本国有鉄道公示第九十七号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一三 二〇
本文を
本文前段を

昭和50年7月23日水曜日

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