線路

昭和50年3月日本国有鉄道公示第426号

日本国有鉄道公示第426号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和50年3月31日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 第16条第1項に次のただし書を加える。
 ただし、構内旅客営業において、一時限り営業を休止する場合は、営業者は、その期間を実施期日の前日までに国鉄に届け出るものとする。
 第37条に次の1項を加える。
3 食品衛生法その他法令等による許可を必要とする営業の場合は、第1項の承認は、営業承認書の交付を受けた者が、当該許可証の写し又はこれに代るべきものを国鉄に提出しなければ、その効力を生じない。
 第38条の見出し中「指定」を「承認等」に改める。
 同条第3項を次のように改める。
3 前各項に規定する営業以外のものの営業時間は、その都度承認する。ただし、営業時間を一時限り変更する場合は、営業者は、その時間を実施日までに国鉄に届け出るものとする。
 第46条第1項を次のように改める。
 営業者は、旅客サービス上の必要度を考慮して、営業のため駅乗降場に出入し、又は乗車船することのできる従業員の数を営業箇所ごとに定めなければならない。この場合、営業者は、その数を実施期日の7日前(一時限りの営業の場合及び既に届出をした従業員数を一時限り変更する場合は、実施日)までに国鉄に届け出るものとする。
 同条第3項中「前各項」を「前項」に改める。
 同条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とする。
 第55条第1項に次のただし書を加える。
 ただし、国鉄が別に指示する場合は、月別の売上実績を国鉄が必要とする期間について一括して報告することができる。
 様式第2号中第6項を削り、第7項を第6項とし、以下1項ずつ繰り上げる。
 様式第5号中第7項を削り、第8項を第7項とし、以下1項ずつ繰り上げる。
 様式第9号中第3項を次のように改める。
3 販売品目及び販売品種
 別表第9号表門司鉄道管理局の部中2等の項の前に次のように加える。
1等 博多
 同表同部2等の項中「、博多」を削る。
 同表同部3等の項中「久留米」の左に「黒崎、」を加える。
 同表同部4等の項中「黒崎、」を削る。
 附則
1 この公示は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に第46条第1項の規定により従業員数の承認を受けているものについては、改正後の同条同項の規定による届出を行つたものとみなす。
3 この公示の施行に伴い、旧様式となるものについては訂正のうえ、払い切るまで使用することができる。
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