日本国有鉄道公示第218号
日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。
昭和52年3月31日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第27条後段を次のように改める。
この場合、別表第1第17項に規定する料金を要する広告であつて、当該料金算定の際に10円未満の端数を生じたものについては、これを10円単位に切り上げて得た額をもつて基本料金とする。
第34条本文中「前7条」を「前8条」に改める。
第36条中「別表第1第2項第20号」を「別表第1第2項第18号」に改める。
第43条中「は数」を「端数」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前条第6号に規定する広告物の広告面積を計算する場合は、前項後段の規定にかかわらず、その計算過程において生じた小数第3位以下の端数は、切り捨てないものとする。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和52年3月31日鉄道公報号外参照)
附則
1 この公示は、昭和52年4月1日以降掲出を開始する広告について適用する。
2 この公示施行の際、現に掲出中の広告の取扱いについては、その掲出期間中に限り、なお従前の例による。
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