線路

昭和52年3月日本国有鉄道公示第219号

日本国有鉄道公示第219号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和52年3月31日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第2条第2項注2第3号中「旅客及び荷物営業規則」を「旅客営業規則」に改める。
 第4条第2項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 自動販売機業
 駅構内又は連絡船内において、自動販売機を設けて行う営業をいい、その営業種類は、営業を行う場所により区分し、駅構内自動販売機業及び船内自動販売機業とする。
 第24条を次のように改める。
(届出義務)
第24条 法人である営業者は、次の各号の1に該当した場合は、遅滞なくその旨を国鉄に届け出なければならない。ただし、国鉄が指定する営業の営業者にあつては、事前に国鉄に協議しなければならない。
(1) 定款、寄附行為又は規約を変更したとき
(2) 代表者(国鉄が指定する営業の営業者にあつては役員及び役員の役職)を変更したとき
(3) 資本金の増減があつたとき
(4) 資本構成に重大な変更を生じたとき
 第29条第1項第1号本文中「第1種店舗営業(駅構内におけるものを除く。)」の右に「、船内自動販売機業」を加える。
 同条同項第2号本文中「第1種店舗営業」の右に「、駅構内自動販売機業」を加える。
 同条同項第5号本文中「別表第6号表」を「別表第6号表又は別表第6号表の2」に改め、同号ただし書中「ただし、」の右に「標準形で1日1回の使用料金が100円のものについては」を加える。
 第30条第1項第2号中「列車内立売業者の営業者が」を「列車内立売営業において」に改める。
 第30条の3を次のように改める。
(営業料金の概算による収受)
第30条の3 国鉄は、新たに構内営業の承認を行う場合及び既に構内営業の承認を行つているものについて承認事項の変更の承認を行う場合は、概算額で営業料金を収受することがある。
 第35条第1号中「構内営業」の右に「新たな承認、」を加える。
 同条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。
 第39条第1項及び第40条の2第1号中「飲料」の右に「、酒類」を加える。
 第41条中「、茶類」を削る。
 第55条第1項を次のように改める。
 営業者は、月別の売上実績を次の各号の定めるところにより、国鉄に報告しなければならない。ただし、国鉄が別に指示する場合は、国鉄が必要とする期間について一括して報告することができる。
(1) 当該承認期間の上半期分(4月1日から9月30日までの分)については、10月末日
(2) 当該承認期間の下期分(10月1日から翌年3月31日までの分)については、4月末日
 第60条を削り、第3章第2節中第59条の次に次の2条を加える。
(売上実績の報告義務)
第60条 営業者は、構内公衆営業に係る前年度(4月1日から3月31日まで)の売上実績を5月末日までに、国鉄に報告しなければならない。
(帳簿類の備付義務)
第60条の2 営業者は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
(1) 営業者及び入居者別売上明細書
(2) 売上日報及び附属帳表類(精算レシート等)
(3) 入居者別収受家賃明細書
(4) 入居者別共同管理費明細書
(5) 共同管理費配分明細書
(6) その他国鉄が必要と認める帳簿及び書類
 (様式及び別表の改正規定は省略。ただし、昭和52年3月31日鉄道公報号外参照)
附則
1 この公示は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に承認を受けている自動販売機による営業に係る第29条の改正規定については、昭和53年3月31日までに限り、なお従前の例によることができる。
Visited 6 times, 1 visit(s) today