線路

昭和55年2月日本国有鉄道公示第159号

日本国有鉄道公示第159号
 特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
昭和55年2月22日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第3条第2号を次のように改める。
(2) 仁方・堀江間
イ 自転車、うば車
1両につき 150円
ロ スクーター、オートバイ
(イ) 排気量 150cc以下のもの
1両につき 300円
(ロ) 排気量 150ccを超えるもの
1両につき 450円
ハ リヤカー
(イ) 物品を積載しないもの
1両につき 290円
(ロ) 物品を積載したもの
1両につき 430円
ニ イ、ロ及びハ以外の物品
1個につき 100円
附則
1 この公示は、昭和55年3月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる物品有料持込切符は、「料金変更」の印を押して、当分の間、使用することがある。
Visited 6 times, 1 visit(s) today