日本国有鉄道公示第159号
特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
昭和55年2月22日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第3条第2号を次のように改める。
(2) 仁方・堀江間
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イ 自転車、うば車
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1両につき 150円 |
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ロ スクーター、オートバイ
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(イ) 排気量 150cc以下のもの
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1両につき 300円 |
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(ロ) 排気量 150ccを超えるもの
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1両につき 450円 |
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ハ リヤカー
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(イ) 物品を積載しないもの
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1両につき 290円 |
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(ロ) 物品を積載したもの
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1両につき 430円 |
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ニ イ、ロ及びハ以外の物品
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1個につき 100円 |
附則
1 この公示は、昭和55年3月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる物品有料持込切符は、「料金変更」の印を押して、当分の間、使用することがある。
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