日本国有鉄道公示第188号
日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。
昭和55年3月26日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第3条第5号中「高槻」を「高槻(草津線電車を除く。)」に、「日根野」を「日根野(桜井線及び和歌山線の各電車を除く。)」に改める。
第8条第1号オ中A列3番の項の前に次のように加える。
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A列2番
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縦 42.0センチメートル
横 59.4センチメートル
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同条同号カ中「3.0」を「5.5」に改める。
第18条の3中「及び旅客車額面ポスター」を「、旅客車額面ポスター」に改め、「の掲出承認」の左に「及び旅客車内ステツカー広告」を加え、「並びに同表同項第3号ア及びイ」を「、同表同項第3号ア及びイ並びに同表第10項第1号から第8号まで」に改める。
第31条を次のように改める。
(駅内等級の指定)
第31条 駅内等級は、広告掲出位置等の優劣により指定することとし、1等駅から16等駅までは8等級に、17等駅から21等駅までは3等級に分類して指定する。
第37条第1項本文を次のように改める。
旅客車中づりポスター又は旅客車額面ポスターを特別急行列車又は普通急行列車に掲出する場合の広告料金は、次の各号に定めるところによる。
同条同項第1号中「客車づりポスター又は客車額面ポスター」を「旅客車中づりポスター又は旅客車額面ポスター」に、同項第2号中「客車額面ポスター」を「旅客車中づりポスター又は旅客車額面ポスター」に改める。
同条第2項及び第3項中「客車中づりポスター及び客車額面ポスター」を「旅客車中づりポスター及び旅客車額面ポスター」に改める。
第59条第1項中「及び旅客車内ステツカー広告」を「、扇風機カバー広告及び旅客車内ステツカー広告」に、「及び同表第8項から同表第10項まで」を「、同表第8項から同表第10項まで及び同表第18項第5号」に改める。
同条第2項中「及び同表第8項から同表第10項」を「、同表第8項から同表第10項まで及び同表第18項第5号」に改める。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和55年3月26日鉄道公報(号外)参照)
附則
1 この公示は、昭和55年4月1日以降掲出を開始する広告について適用する。
2 この公示施行の際、現に掲出中の広告の取扱いについては、その掲出期間中に限り、なお従前の例による。
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