日本国有鉄道公示第187号
旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和55年3月26日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第4条第2項第1号ハ中「理容業」の右に「、キヤツシユデイスペンサー業」を加える。
第29条第1項本文中「店舗営業」の右に「、駅構内自動販売機業」を加える。
同条同項第4号ロ中「別表第5号表」の右に「又は別表第5号表の2」を加える。
同条同項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 第3種店舗営業のキヤツシユデイスペンサー業については、次によつて算出して得た額とする。ただし、継続承認に係る営業料金については、土地建物等貸付規則に定める固定財産使用料の改定の場合に準じて国鉄が別に定めることがある。
土地評価額(更地)(円/m2)×使用面積(m2)×0.11
同条第5項中「第1項第6号、第7号、第8号」を「第1項第7号、同項第8号、同項第9号」に改める。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和55年3月26日鉄道公報(号外)参照)
附則
1 この公示は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に承認を受げているキヤツシユデイスペンサ一業に係る営業料金については、改正後の第29条第1項第6号の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正後の第29条第1項第6号本文の規定により算定した営業料金(以下「新料金」という。)が、昭和54年度の営業料金(以下「現料金」という。)を上回る場合
ア 昭和55年度の営業料金は、現料金にその上回る額の( 1 ) /( 2 )を加算した額とする。
イ 昭和56年度の営業料金は、新料金と同額とする。
(2) 新料金が現料金を下回る場合
昭和55年度及び昭和56年度の営業料金は、現料金と同額とする。
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