日本国有鉄道公示第206号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和56年4月1日から施行する。
昭和56年3月31日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
目次第3章中第4節の次に次のように加える。
第4節の2 総合指令本部(第77条の2―第77条の7)
第65条中「輸送計画室」の次に「総合指令本部」を加える。
第73条本文中「業務を行なう」を「業務(総合指令本部の所管に属する業務を除く。)を行う」に改める。
第3章第4節の次に次の1節を加える。
第4節の2 総合指令本部
(所管業務)
第77条の2 総合指令本部においては、東北新幹線及び上越新幹線に係る次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 指令及びこれに附帯する業務に関すること。
(2) 輸送計画に係る業務の調整に関すること。
(3) 第1号の業務に係る施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(名称、位置及び担当区域)
第77条の3 総合指令本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 東北・上越新幹線総合指令本部 | 東京都千代田区 |
2 総合指令本部の担当区域は、盛岡、仙台、新潟、高崎及び東京北の各鉄道管理局の所管区域(東北新幹線及び上越新幹線に限る。)とする。
(本部長)
第77条の4 総合指令本部に、本部長を置く。
2 本部長は、総裁の命を受け、本部の業務を掌理する。
(次 長)
第77条の5 総合指令本部に、次長1人を置く。
2 次長は、本部長を助け、本部の業務を整理する。
(内部組織)
第77条の6 総合指令本部に、別表第1の5の4に定める課及び室を置く。
(課長及び室長)
第77条の7 前条に規定する課及び室に課長又は室長を置く。
2 課長及び室長は、本部長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
第79条第10号ニただし書中「中央情報システム管理センター」の右に「、総合指令本部」を加える。
第82条に次の1項を加える。
4 本社直轄の鉄道管理局(盛岡、仙台、新潟、高崎及び東京北の各鉄道管理局に限る。)の局長は、前2項の規定によるほか、総合指令本部の所管に係る業務については、総合指令本部長の指揮を受けるものとする。
第126条の3第1項の表中秋田鉄道管理局土崎工場の項の次に次のように加える。
| 仙台鉄道管理局仙台工場 | 宮城県宮城郡利府町 |
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和56年3月31日鉄道公報参照)
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