日本国有鉄道公示第207号
旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和56年3月31日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第29条第1項中次のように改める。
本文ただし書を削る。
第1号イを次のように改める。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められるものを除く。)については、駅構内における雑営業にあつてはその売上総収入額に ( 40 ) / ( 1,000 ) を乗じ、その他のものにあつては ( 20 ) / ( 1,000 ) を乗ずる。
同号ロの(イ)及び(ロ)を次のように改める。
(イ) 1箇年間の売上総収入額が500万円のもの(駅構内におけるものを除く。)については、その売上総収入額に ( 10 ) / ( 1,000 ) を乗ずる。
(ロ) (イ)に規定するもの以外のものについては、別表第1号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。
第2号イ中「 ( 2 ) / ( 100 ) 」 を 「 ( 40 ) / ( 1,000 ) 」 に改める。
同号ロを次のように改める。
ロ イに規定するもの以外のものについては、別表第2号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内における第1種店舗営業のうち、店舗の面積が15平方メートルをこえるものについては、算出して得た額が、土地建物等貸付規則の定めにより算定した固定財産の使用料相当額(以下「固定財産使用料相当額」という。)に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
第3号イを次のように改める。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、駅構内における第3種店舗営業にあつてはその売上総収入額に ( 40 ) / ( 1,000 ) を乗じ、その他のものにあつては ( 20 ) / ( 1,000 ) を乗ずる。
同号ロの(イ)中「 ( 2 ) / ( 100 ) を乗じて算出して得た額とする。」を「 ( 20 ) / ( 1,000 ) を乗ずる。」に、同号ロの(ロ)中「別表第4号表」を「別表第3号表」に改める。
同号ハ中「 ( 1 ) / ( 100 ) 」を「 ( 10 ) / ( 1,000 ) 」に改める。
第4号イ中「 ( 4 ) / ( 100 ) 」を「 ( 70 ) / ( 1,000 ) 」に改める。
同号ロ中「別表第5号表又は別表第5号表の2」を「別表第4号表又は別表第5号表」に改める。
第5号中「 ( 9 ) / ( 10 ) 」を「 ( 990 ) / ( 1,000 ) 」に、「 ( 10 ) / ( 100 ) 」を「 ( 110 ) / ( 1,000 ) 」に、「 ( 70 ) / ( 100 ) 」を「 ( 770 ) / ( 1,000 ) 」に改める。
第55条第1項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 1月から6月までの分については、7月末日
(2) 7月から12月までの分については、翌年1月末日
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和56年3月31日鉄道公報(号外)参照)
附則
1 この公示は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、改正後の第29条第1項の規定により算定した営業料金(以下「新料金」という。)が、改正前の第29条第1項本文ただし書並びに同条同項第2号ロの(ロ)ただし書、第3号ロの(ロ)ただし書及び第4号ロただし書の規定により算定した営業料金(以下「現料金」という。)を下回る場合は、新料金が現料金を上回るまで、昭和56年度以降の営業料金は、現料金と同額とする。
Visited 6 times, 1 visit(s) today