日本国有鉄道公示第175号
旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和57年3月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
(内容省略。ただし、昭和57年3月30日鉄道公報参照)
附則
1 この公示は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、改正後の第29条第1項の規定により算定した昭和57年度の営業料金(以下「新料金」という。)が、改正前の第29条第1項の規定により算定した営業料金(以下「現料金」という。)を3割以上上回る場合は、現料金の3割増しを昭和57年度の営業科金とし、新料金が現料金を下回る場合は、現料金を昭和57年度の営業料金とする。
3 この公示施行の際、貸ロツカー業の昭和57年度の営業料金の最高額は、改正後の第29条第1項第3号ただし書の規定にかかわらず、売上総収入額 ( 730 ) / ( 1,000 ) とする。
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