日本国有鉄道公示第170号
紙に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年4月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 印刷用紙、新聞用巻取紙、白ボール紙、マニラボール、乗車券用紙及び牛乳せん用紙
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 富士富士根 | 汐留品川飯田町秋葉原赤羽目白両国 | 所定賃率の1割減 | 所定賃率の1割5分滅 | 16,000 | 6,500 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年5月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
正誤
昭和31年4月30日日本国有鉄道公示第170号(紙に対する割引運賃を定める件)第5項第1号のイ中「責任トン数に達した日までに」は「基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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