線路

昭和31年4月日本国有鉄道公示第171号

日本国有鉄道公示第171号

 浜松外5駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年4月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
浜松汐留小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減3,7001,550
梅小路梅田神戸混5,9001,650
岡崎汐留小口混載車扱賃率の1割減小口混載車扱賃率の1割5分減2,000960
蒲郡梅田小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,500700
半田1,650800
梅小路広島小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減1,700900
金沢南福井小松小口混載車扱賃率の2割5分滅小口混載車扱賃率の3割減3,4002,300
天王寺串本新宮小口混載車扱賃率の2割滅小口混載車扱賃率の2割5分減3,2002,200

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31月5月1日から昭和31年9月30日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

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