日本国有鉄道公示第345号
からみに対する割引運貸を次のように定める。
昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 からみ(金属製錬用のものを除く。)
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 |
| 陸中花輪 | 大船渡 | 10級賃率の1割減 | 2,800 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
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