線路

昭和31年10月日本国有鉄道公示第346号

日本国有鉄道公示第346号

 石灰石に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品 名 石灰石

2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅割引賃率(1トンにつき)責任トン数基本トン数
トントン
氷 川浜川崎24341,00035,200
井 倉神戸混4665,0003,000
飾 磨36815,00013,500
倉敷市交通局水島港29711,0008,500
足 立神戸混4665,0003,500
飾 磨39315,00013,000
吉 則宇部岬1355,0004,000
宇部港13552,000
重 安周防富田24517,000
宇部岬14035,000
小野田港13031,000
苅 田葛 葉15624,00022,500
池 尻枝 光16723,00021,500
船 尾168鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
西八幡167

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和31年12月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数の定あるものに対しては、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用する。ロ 基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した場合は、発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用する。(2) 前号に定める割引賃率を適用する場合には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。(3) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(4) その他は、一般貨物の例による。

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