線路

昭和31年10月日本国有鉄道公示第350号

日本国有鉄道公示第350号

 仙北町外38駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
仙北町宮古釜石小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,400900
仙台一ノ関気仙沼1,200600
水沢花巻1,100700
柏崎長岡秋葉原小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,7001,100
三条東三条小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減12,3001,400
万代5,8004,700
汐留静岡小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,8001,200
浜松豊橋小口混載車扱賃率の2割7分減3,2002,500
熱田笹島尾張一宮鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管埋局長が、別に定める。
東横浜川崎笹島小口混載車扱賃率の2割5分減4,6003,700
秋葉原隅田川仙台長町郡山福島会津若松鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
秋葉原池袋隅田川万代沼垂新津加茂三条東三条見附長岡柏崎燕
静岡梅小路梅田小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減2,3401,200
浜松汐留4,4001,800
梅小路梅田神戸港7,0002,000
笹島武生南福井敦賀小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減3,0002,500
富山金沢高岡魚津鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
梅田1,6001,300
尾張一宮鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
岡崎汐留小口混載車扱賃率の1割減小口混載車扱賃率の1割5分減2,4001,150
蒲郡梅田小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,800900
半田2,0001,000
熱田小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,000800
大聖寺小松秋葉原小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,7001,500
金沢4,0003,600
城端高岡1,6501,350
富山魚津1,6501,350
高岡富山笹島小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,400900
金沢大聖寺1,7001,400
南福井梅小路梅田神戸港小口混載車扱賃率の1割8分減小口混載車扱賃率の2割3分減鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
小松大聖寺1,8001,000
金沢8,0005,800
福野高岡石動梅田神戸港小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減4,0001,800
魚津富山梅田1,400900
梅小路浜松静岡1,400800
広島小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減2,1001,200
金沢南福井小松高岡小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減4,6003,000
梅田笹島2,8002,100
岡山小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,6001,000
天王寺串本新宮3,9002,700
広島梅田1,7001,200
吉塚1,4001,200
博多熊本小口混蔵車扱賃率の1割8分減小口混載車扱賃率の2割3分減1,000300
鹿児島2,0001,600
長崎1,4001,000
大分1,000700
久留米鹿児島1,000500
熊本小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,400600
鹿児島吉塚久留米小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,800600

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

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