日本国有鉄道公示第364号
自動車線における手回り品の持込及び手小荷物の受託の制限について(昭和26年12月日本国有鉄道公示第339号)の一部を次のように改正する。
昭和31年10月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
前文中「(昭和27年運輸省令第100号)」を「(昭和31年運輸省令第44号)」に改める。
(別表の改正規定は省略。但し、昭和31年10月17日鉄道広報参照)
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日本国有鉄道公示第364号
自動車線における手回り品の持込及び手小荷物の受託の制限について(昭和26年12月日本国有鉄道公示第339号)の一部を次のように改正する。
昭和31年10月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
前文中「(昭和27年運輸省令第100号)」を「(昭和31年運輸省令第44号)」に改める。
(別表の改正規定は省略。但し、昭和31年10月17日鉄道広報参照)