日本国有鉄道公示第389号
甘しよ殿粉に対する割引運賃を次のように定める。
昭和33年11月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 甘しよ殿粉
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 鹿児島本線米ノ津・鹿児島間、 指宿線、宮之城線、吉都線、 妻線、志布志線、古江線、 日豊本線都農・重富間の各駅及び鹿児島港 並びに 南薩鉄道線の各駅 | 伊丹 | 所定賃率の2割5分減 | 所定賃率の3割減 | 6,000 | 1,300 |
| 西ノ宮 明石 芦屋 | 同上 | 同上 | 1,200 | 600 | |
| 岡山 | 所定賃率の2割減 | 所定賃率の2割5分減 | 6,000 | 1,000 | |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和33年11月1日から昭和34年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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