線路

昭和33年11月日本国有鉄道公示第390号

日本国有鉄道公示第390号

 スフに対する割引運賃を次のように定める。

昭和33年11月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 スフ(機械締のもの)

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
伊予市石山3級賃率の6分減61080

3 扱種別 車扱

4 期 間 昭和33年11月1日から昭和33年12月31日まで

5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃の割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

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