次の上欄に掲げる従前の告示は、それぞれ、下欄に掲げる日本國有鉄道公示とする。
前項の日本國有鉄道公示中「運輸省」及び「運輸省鉄道総局」を「日本國有鉄道」に、「省」を「國鉄」に、「省線」を「國鉄線」に、「國営自動車」を「國鉄自動車」に改める。
昭和二十三年運輸省告示第百七十二号
(石炭車及び石炭緩急車に車扱による貨物を積載した場合の運賃計算最低屯数特定について)
昭和二十四年日本國有鉄道公示第十号
(石炭車及び石炭緩急車に車扱による貨物を積載した場合の運賃計算最低屯数特定について)
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