日本國有鉄道公示第九号
次の上欄に掲げる従前の告示は、それぞれ、下欄に掲げる日本國有鉄道公示とする。
前項の日本國有鉄道公示中「運輸省」及び「運輸省鉄道総局」を「日本國有鉄道」に、「省」を「國鉄」に、「省線」を「國鉄線」に、「國営自動車」を「國鉄自動車」に改める。
昭和二十二年運輸省告示第二百二号
(中側板のなくなつた標記屯数二十八屯及び三十屯の無蓋車(トキ)に貨物を散積する場合の運賃計算最低屯数特定について)
昭和二十四年日本國有鉄道公示第九号
(中側板のなくなつた標記屯数二十八屯及び三十屯の無蓋車(トキ)に貨物を散積する場合の運賃計算最低屯数特定について)
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