日本国有鉄道公示第53号
梅田外16駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年3月3日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 梅田、吹田、淀川、玉造、放出、尼崎、湊川、天王寺、湊町及び南海電気鉄道線堺 | 汐留、東横浜、隅田川、新宿 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | トン81,800 | トン77,300 |
| 梅小路、膳所 | 同 | 同 | 同 | 17,300 | 16,400 |
| 東和歌山、海南 | 同 | 同 | 同 | 2,250 | 2,100 |
| 姫路 | 同 | 同 | 同 | 3,300 | 3,200 |
| 津 | 同 | 同 | 同 | 1,750 | 1,500 |
| 彦根 | 同 | 同 | 同 | 1,150 | 1,100 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和34年3月3日から昭和34年6月2日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
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