日本国有鉄道公示第285号
大畠・小松港間航路における自動車類の運送取扱方(昭和29年7月日本国有鉄道公示第176号)の一部を次のように改正する。
昭和36年6月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2項を次のように改める。
2 取扱方
(1) 自動車類の積卸しは、貨主の負担とする。
(2) 貨主は、運送中の自動車類の移動を防止するために制動機による制動を施すこと。
(3) 自動車類(貨物を積載した場合は、貨物を積載した状態における自動車類)は、長さ7.9メートル、高さ3.2メートル又は総重量10トンをこえないこと。
(4) 附添人は、1両につき2名以内とし(附添人以外の乗車は認めない。)、附添人料は、同航路の旅客運賃と同額とする。但し、うち1名は無料とする。
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