日本国有鉄道公示第282号
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正する。
昭和37年7月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2項第1号を次のように改める。
(1)前項第1号の貨物の重量は、10トン以下とし、その積載方は有がい貨車を使用する場合は、その貨車の内部高さの2/3、無がい貨車を使用する場合は、その貨単の標記積載高の2/3をこえないものとする。
別表(1)中次のように改める。
品目番号(1034)の項の次に次のように加える。
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1035
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ゆでたけのこ
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品目番号(2417)の項の次に次のように加える。
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2418
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酸化アルミニウム
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品目番号(6021)の項中「6021」を「6021の9」に改める
品目番号(8832)の項の次に次のように加える.
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8913
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エチノレパラチオン原液、
メチルパラチオン原液
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8914
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農薬
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別表(2)中次のように改める。
品目番号(1042)の項中
「ゆでたけのこ
グリンピース」
を「グリンピースをゆでたもの」に改める。
品目番号(1402)の項中「配合飼料」を「配合飼料、飼料用リン酸三石灰」に改める。
品目番号(2522)の項の次に次のように加える。
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2625
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カーボンペースト
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紙袋入
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25
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400
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40
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標準荷造包装貨物に限る。
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品目番号(5092)の項中「5092」を「5094」に改める。
品目番号(6021)の項中「6021」を「6021の9」に改める。
末尾の(カーボンペースト)の項を削る。
正誤
昭和37年7月5日日本国有鉄道公示第279号(貨物運送規則の一部を改正するの件)、同公示第280号(標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方の一部を改正するの件)、同公示第281号(亜鉛鉱等に対する割引運賃の一部を改正するの件)及び同公示第282号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正するの件)中、前文中「一部を次のように改正する。」は「一部を次のように改正し、昭和37年7月15日から施行する。」とすべきのいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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