日本国有鉄道公示第264号
標準パレツトの取扱方(昭和34年10月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正し、昭和38年5月15日から施行する。
昭和38年5月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表中次のように改める。
山陰本線の項中「福知山」の次に「江原」を加える。
東北本線の項中「盛岡」の次に
「沼宮内
北福岡
尻内」
を加える。
大船渡線の項中「気仙沼」の前に「千厩」を加え、同項の次に次のように加える。
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気仙沼線
横黒線
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気仙沼港
陸中川尻
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釜石線の項中「釜石」の前に「遠野」を加える。
山田線の項中「宮古」の次に
「陸中山田
宮古港」
を加え、同項の次に次のように加える。
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小本線
花輪線
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浅内
陸中花輪
十和田南
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八戸線の項中「八戸」の次に
「鮫
湊」
を加える。
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