線路

昭和40年5月日本国有鉄道公示第262号

日本国有鉄道公示第262号
 日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正する。
昭和40年5月15日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第6条第1項中「工場、電気及び炭鉱」を「工場及び電気」に改める。
 第15条第1号中「工場施設、電気施設及び炭鉱施設」を「工場施設及び電気施設」に改める。
2 前項第4号の場合、当該資産が船舶及び無形固定資産であるときを除き、第26条第4項に規定する取替資産であるときは、その価額の100分の50を、その他の資産であるときは、その価額から第26条第3項に規定する残存価額を控除した残額を減価償却済額とみなす。ただし、天災事変等により、所定の耐用年数に比し短期間に固定資産の価額が削除された場合であつてこれによることが適当でないときは、この限りでない。
 第25条第1項本文中「東海道幹線増設仮勘定」を削り、同項第1号を次のように改める。
(1) 建物、線路設備(鉄道林を除く。)電線路及び工作物
 同条同項第3号中「鉱業権、」を削る。
 第26条第1項を次のように改める。
減価焼却費の計算は、次のとおりとする。
(1) 車両、船舶、自動車及び機器 定率法
(2) その他 定額法
 同条第3項第1号中「土地(ボタ捨場に限る。)、」及び「坑道、」を削り、同条第4項を次のように改める。
4 減価償却は、当該固定資産を取得した月の翌月から開始し、当該固定資産価額を削除した月に終了するものとする。ただし、船舶、無形固定資産及び雑施設に対する減価償却は、当該固定資産の価額が削除された場合を除き、当該固定資産価額から、これらに対する減価償却額の累計額を控除した金額が、前項の残存価額に違したときに終了し、線路設備(軌道及び軌道回路に限る。)及び電線路(送電線路を除く。)(以下これらを「取替資産」という。)に対する減価償却は、当該固定資産の価額が削除された場合を除き、減価償却額の累計額が当該固定資産価額の100分の50に達したときに終了するものとする。
 第27条に次の1項を加える。
 3 取替資産の取替えをした場合の整理は、前各項の規定にかかわらず、更新法によるものとし、取替費を損費に計上し、固定資産価額の異動整理は行わないものとする。
 第28条を次のように改める。
 第28条 削除
 第40条第1項を次のように改める。
 引当金は、資産の減価を示す減価償却引当金並びに負債を示す修繕引当金及び災害引当金とする。
 同条第5項を削る。
 第42条中「施設(固定資産中の受託施設をいう。)の受入額」を「施設(固定資産中の受託施設をいう。)及びこれらに準ずる施設の受入額」に改める。
 別表第1財務諸表様式の(1)日本国有鉄道財産目録中次のように改める。
 資産の部第1項第1号の1を次のように改める。
1 土地
×××平方メートル
 
×××
 
 同部同項第4号を削る。
 同部第3項中5の行を削り、「6」を「5」に改める。
 負債の部第2項の9を次のように改める。
9 引当金
       
(イ) 修繕引当金
 
×××
   
(ロ) 災害引当金
 
×××
×××
 
 別表第1財務諸表様式の(2)日本国有鉄道貸借対照表中次のように改める。
1 土地
 
×××
   
 同部同項第4号を削る。
 同部第3項中5の行を削り、「6」を「5」に改める。
 負債の部第2項の9を次のように改める。
9 引当金
       
(イ) 修繕引当金
×××
     
(ロ) 災害引当金
×××
×××
   
 別表第1財務諸表様式の(3)日本国有鉄道損益計算書第2項第7号中「債権発行差額償却費」を「繰延資産償却費」に改める。
 別表第2減価償却基準表中次のように改める。
 線路設備の部中路盤の項の次に次のように加える。
 
軌道
17
 
 同部中電気保安設備の項の次に次のように加える。
 
軌道回路
5
 
 電線路の部中送電線路の項の次に次のように加える。
 
電車線路
28
 
 
配電線路
26
 
 
通信線路
25
 
 
信号線路
22
 
機器の部中「炭鉱機械類、」を削る。
無形資産の部中鉱業権の項を削る。
附則
1 この公示は、昭和39年度決算から適用する。ただし、第26条第1項ただし書の改正規定は、昭和39年7月1日から適用する。
2 昭和38年度以前に取替資産に決算されたものは、減価償却計算上は、昭和39年3月31日に取得したものとみなす。

公告

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十年五月十五日日本国有鉄道公示第二百六十二号(日本国有鉄道会計規程の一部改正)
(原稿誤り)
24 1 終りから12と13の間
『同条第2号中「、東海道幹線増設仮勘定」を削る。
第24条第2項を次のように改める。』を加えるはず
24 1 終りから 5
短期間に
著しく短期間に
24 3 12 13の間
『資産の部第1項第1号の1を次のように改める。』を加えるはず

昭和40年6月4日金曜日

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