線路

昭和41年3月日本国有鉄道公示第143号

日本国有鉄道公示第143号
 大畠・小松港間航路における自動車類の運送取扱方(昭和29年7月日本国有鉄道公示第176号)の一部を次のように改正し、昭和41年3月5日から施行する。
昭和41年3月4日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第3項を次のように改める。
3 航送料金(1台につき)
車種区分
車長区分
料金
トラック・オート三輪車
3メートルまで
400
4メートルまで
550
5.5メートルまで
800
8メートルまで
1,700
1,500
8メートルをこえるもの
2,200
1,800
乗用車
3メートルまで
400
4メートルまで
550
5メートルまで
900
5メートルをこえるもの
1,100
バス
6メートルまで
2,350
1,350
6メートルをこえるもの
3,250
2,000
その他の自動車
トラックの料金による
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