日本国有鉄道公示第225号
物品契約申込規則(昭和42年2月日本国有鉄道公示第68号)の一部を次のように改正する。
昭和43年6月1日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第38条第1項中「鉄道機器製作監督事務所に所属する職員を製作監督員として、」を「国鉄の指定する職員を製作監督員又は監督員として、」に、同条第2項,第3項及び第5項並びに第53条第1号中「鉄道機器製作監督事務所長」を「国鉄の指定する箇所の長」に、第38条第4項及び第5項中「製作監督員」を「製作監督員又は監督員」に改め、同条第7項を削る。
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