線路

昭和49年9月日本国有鉄道公示第184号

日本国有鉄道公示第184号
 小荷物運賃料金後払規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第329号)の一部を次のように改正し、昭和49年10月1日から施行する。
昭和49年9月12日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 第3条及び第4条を次のように改める。
(後払の取扱い)
第3条 月精算後払の取扱いは、最近2箇月間の取扱実績により、国鉄に支払う小荷物の運賃額が、次の各号に掲げる金額をこえる荷送人であつて、かつ、国鉄が適当と認める者について承諾する。ただし、取扱実績のない者については、推定見込額によることができる。
(1)
特別扱小荷物の新聞紙
12,000円
(2)
特別扱小荷物の雑誌
24,000円
(3)
前各号に掲げる小荷物以外の小荷物
90,000円
2 旬精算後払の取扱いは、国鉄が適当と認める荷送人の普通扱小荷物の運賃について承諾する。
3 荷送人が、官公庁、日本専売公社、日本電信電話公社、日本鉄道建設公団及び日本銀行であるときは、前各項の規定にかかわらず、後払の取扱いを承諾することがある。
(後払の申込み)
第4条 後払の取扱いを受けようとする荷送人は、国鉄の指定する箇所に対して、国鉄の定める書式による小荷物運賃料金後払申込書及び関係書類に使用する印章届を提出し、その承諾を受けなければならない。
 第5条第1項第2号中「保証機関の別表の書式による」を『保証機関(以下これらを「保証機関」という。)の国鉄の定める書式による』に改める。
 第7条中「官公庁」の右に、「日本専売公社、日本電信電話公社、日本鉄道建設公団」を加える。
 第8条を次のように改める。
(後払の取扱いの開始日)
第8条 後払の取扱いを開始する日は、次の各号に定めるところによる。
(1) 現金又は国鉄の定める有価証券を担保として提供するものにあつては、これを提供した日から7日以内とし、国鉄が指定する。
(2) 保証機関の保証を担保として提供する者にあつては、その保証書の指定するところによる。
(3) 前条の規定により、第5条及び第6条の規定の適用の除外を受けた者にあつては、後払の承諾を受けた日から7日以内とし、国鉄が指定する。
 第11条中「第9条」を「第10条」に、「第8条」を「第9条」に改める。
 第12条中「但し、官公庁」を「ただし、官公庁、日本専売公社、日本電信電話公社」に改める。
 第13条第3号中「20,000円」を「27,000円」に改める。
 同条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 保証機関の保証を担保として後払の承諾を受けた荷送人が、後払の承諾を受けた日から30日間(旬精算後払にあつては10日間)をこえて保証機関の保証を得られないとき
第14条から第16条までを次のように改める。
(後払の取扱停止)
第14条 次の各号の1に該当する場合は、直ちに、後払の取扱いを停止する。
(1) 後払の運賃を納入期日までに納入しないとき
(2) 取扱数量が著しく増加し、後払運賃が担保額又は保証限度額をこえるおそれがあると認められるとき
2 前項第1号に規定する場合において、5日以内に払込みがないときは、担保を未収の運賃(納入期日の到来前のもので、後払の取扱いの停止の日までのものを含む。)及び延滞償金に充当する。
(後払の取扱停止の解除)
第15条 前条第1項の規定により後払の取扱いの停止を受けた荷送人が、後払の運賃の納入期日から5日以内に払込みをした場合又は同条第2項の規定により担保を未収の運賃及び延滞償金に充当された日から5日以内に再び担保を提供した場合若しくは保証機関の同意書を提出した場合は、後払の取扱いの停止を解除することがある。
(国鉄の都合による後払契約の解除若しくは変更又は後払の取扱停止)
第16条 前3条に規定する場合のほか、国鉄は、必要と認めた場合は、後払の契約の変更又は5日前の予告をもつて後払の契約の解除若しくは後払の取扱いの停止をすることがある。
 別表を削る。
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