線路

昭和49年9月日本国有鉄道公示第183号

日本国有鉄道公示第183号
 貨物営業規則を次のように定めます。
昭和49年9月12日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎

貨物営業規則

目次
第1章 総則(第1条−第5条)
第2章 貨物の取扱い
第1節 通則(第6条−第22条)
第2節 車扱貨物(第23条−第39条)
第3節 コンテナ貨物(第40条−第62条)
第3章 運賃及び料金(第63条−第77条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」といいます。)が行う貨物の運送については、この規則の定めるところによります。
2 この規則に定めていない事項については、法令及び別に定めるものによります。
(注1) 法令の主なものは、次のとおりです。
(1) 鉄道営業法(明治33年法律第65号)
(2) 鉄道運輸規程(昭和17年鉄道省令第3号)
(3) 鉄道船舶通シ運送規則(昭和5年通信・鉄道省令)
(4) 火薬類運送規則(昭和36年運輸省令第1号)
(5) 放射性物質車両運搬規則(昭和33年運輸省令第16号)
(6) 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)
(注2) 別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
(1) 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号
(2) 定形貨物営業規則(昭和46年3月日本国有鉄道公示第103号
(3) 混載車扱貨物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第187号
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「鉄道」とは、国鉄の経営する鉄道のうち、貨物の運輸営業をするものをいいます。ただし、コンテナ貨物については、別表第6に定める連絡運輸機関線の駅に係るものの場合は、当該運輸機関の鉄道を含むものとします。
(2) 「航路」とは、国鉄の経営するを航路のうち、貨物の運輸営業をするものをいいます。
(3) 「自動車線」とは、国鉄の経営する自動車線のうち、貨物の運輸営業をするものをいいます。
(4) 「駅」とは、鉄道及び自動車線の停車場のうち、貨物の取扱いをするものをいいます。
(5) 「貨車」とは、貨物の積載の用に供する鉄道車両をいいます。
(6) 「私有貨車」とは、国鉄以外の者の所有する貨車のうち、国鉄の車籍に編入したものをいいます。
(7) 「貸付貨車」とは、国鉄所有の貨車のうち、国鉄以外の者に貸し付けたものをいいます。
(8) 「甲種の鉄道車両」とは、貨物として託送される鉄道車両のうち、貨車に積載しないで、それ自体の車輪を使用して運送するものをいい、私有貨車及び貸付貨車を含むものとします。
(9) 「コンテナ」とは、貨物を収納のうえ、貨車に積載して輸送する国鉄所有のコンテナ及び私有のコンテナをいいます。
(10) 「私有コンテナ」とは、国鉄以外の者の所有するコンテナのうち、別表第5第2号に定めるところにより国鉄が承認したものをいいます。
(11) 「海上コンテナ」とは、国際大形コンテナのうち、別表第5第3号に定める私有のものをいいます。
(12) 「レンタコンテナ」とは、国鉄所有のコンテナのうち、国鉄以外の者に貸し付けたものをいいます。
(13) 「専用線」とは、荷主が貨物の発又は着の取扱いの用に供するために敷設した側線をいいます。
(14) 「危険品」とは、別表第1第4の貨物等級表(以下「貨物等級表」といいます。)に定める危険品をいいます。
(15) 「積合コンテナ貨物」とは、コンテナ貨物のうち、通運事業法(昭和24年法律第241号)第20条の規定により認可を受けた通運事業混載荷物運賃料金を適用したものを貨物として託送するもの並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第4号及び同項第5号に規定する自動車運送事業を経営する者が託送する貨物をいいます。
(16) 「コンテナ営業所」とは、駅に所属してコンテナ貨物の受託、運送、引渡しその他の取扱いをする場所をいい、別表第6第2号に定めるとおりとします。
2 この規則において使用する貨物の名称は、貨物等級表に定める品類又は品目によるものとします。ただし、次の各号に掲げるものについては、そのそれぞれに定めるところによります。
(1) 動物
 動物にあつては、死んだもの及び蚕種を含まないものとします。
(2) 貴重品
 第9条第2項に規定する場合のものを除いて、次に掲げるものとします。
ア 貨幣証券類
イ 貴金属及び希金属並びにこれらの製品
ウ 金剛石、紅玉、緑柱石その他の宝石及びその製品
(3) 毒物及び劇物
 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条の規定による毒物又は劇物(以下これらを「毒物劇物」といいます。)をいいます。
(取扱区分)
第3条 貨物の取扱区分は、車扱貨物及びコンテナ貨物とし、荷送入の選択により定めます。この場合、車扱貨物及びコンテナ貨物は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)  車扱貨物
 貨車により運送する貨物であつて、コンテナ貨物以外のものをいい、甲種の鉄道車両を含むものとします。
(2)  コンテナ貨物
 コンテナにより運送する貨物をいい、コンテナそのものを貨物として託送する場合のコンテナを含むものとします。
(臨時の約束)
第4条 次の各号に掲げる貨物は、国鉄が運輸上の支障がないと認めて特に承諾した場合に限り、その承諾した条件により運送の引受けをします。この場合、その貨物を運送するために特に要した費用は、荷主の負担とします。
(1) 車扱貨物
ア 貴重品及び汚わい品
イ 甲種の鉄道車両。ただし、私有貨車及び貸付貨車を除きます。
ウ 第30条第2項第3号に規定する積載制限を超えて積載するもの
工 大物車又は車運車に積載するもの
オ 貨物1個の長さが12メートル、重量が15トン又は容積が40立方メートルを超えるもの
力 自動車線を経由して鉄道相互間の運送をするもの
キ 自動車線にまたがつて運送するもののうち、次に掲げるもの
(ア) 貨物1個の長さが4.5メートル、高さが2.4メートル、幅が1.6メートル、重量が1トン又は容積が3立方メートルを超えるもの
(イ) 水に入れた活魚その他運送中の看守、保護等の特殊な管理を必要とするもの
(ウ) 放射性物質
 ク アからキまでに掲げるもののほか、荷主が特にこの規則に定めのない条件を付したもの及びこの規則に定める事項と異なる条件を付したもの
(2) コンテナ貨物
ア 火薬類、四アルキル鉛を含有する製剤及び放射性物質
イ 貴重品、汚わい品、動物、死体及び遺骨
ウ 危険品に属する生石灰及び焼成ドロマイト
エ 貨物の長さ、幅、高さ又は重量が、これに使用するコンテナの内部寸法又は標記荷重を超えるもの
(自動車線に係る運送をしない貨物)
第5条 次の各号に掲げる貨物は、自動車線に係る運送の引受けをしません。
(1) 火薬類及び貴重品
(2) 運送区間が自動車線のみのもの
第2章 貨物の取扱い
第1節 通則
(取扱日時)
第6条 駅における貨物の取扱時間は、駅ごとに定めてこれを掲示します。この場合、駅によつては、貨物の取扱いをしない日を定めることがあります。
2 運輸上の支障があると認める貨物については、あらかじめ取扱日時を指定することがあります。
(一口の範囲)
第7条 貨物は、荷送人、荷受人、発駅、着駅、託送の時、取扱区分及び運賃料金支払方法を同じくするものについて、次の各号に掲げるものごとに一口とします。
(1) 車扱貨物にあつては、使用貨車1車又は甲種の鉄道車両1車。ただし、遊車を使用する場合はその遊車を加えとた車数とし、2以上の貨車に掛け渡して積載する場合はその使用貨車の車数とします。
(2) コンテナ貨物にあつては、コンテナ1個
(荷造包装)
第8条 危険品の荷造包装については、法令の定めるところによるほか、別表第3に定めるところによるものとします。ただし、国鉄が特に承認したものについては、この限りではありません。
2 前項の規定によるほか、毒物劇物にあつては、容易に破損し、又は漏れることのない荷造包装によるものとし、また、毒物劇物に使用した荷造容器等にあつては、これを洗浄し、又は密閉したうえ、その外部に毒物劇物が付着していない状態にするものとします。
3 危険品以外の貨物については、前項及び貨物等級表の該当品目の記事欄に規定のあるものはその規定するところにより、その他のものはその性質、形状、重量、運送距離等に応じ、貨物に生ずる損害を防止し、かつ、積卸し等に不便でない荷造包装をするものとします。
4 前項の規定にかかわらず、荷造りの不十分な貨物であつても、他に支障がないと認めた場合は、荷造不備により生じた貨物の損害は荷主の負担とする免責特約をすることにより、運送の引受けをします。この場合、その免責特約をすることを「荷造不備承知」というものとし、その略号を「ニトヤ」 とします。
(要償額の表示)
第9条 貨物の託送に際しては、荷送人の申出により、一口の貨物全部について要償額の表示に応じます。
2 要償額の表示に応じた場合は、その荷送人から、要償額表示料を収受します。
 (謄本の発行)
第10条 貨物の託送の日から3箇月以内においては、荷送人の申出により、貨物運送状又は貨物通知書の謄本の発行に応じます。
2 謄本の発行に応じた場合は、その荷送人から、謄本料を収受します。
 (貨物引換証等の発行)
第11条 貨物の託送の際、荷送人から貨物引換証(運送区間が青森・函館間航路のみの場合は、船荷証券。以下同様とします。)の発行の請求がある場合は、貨物一口の全部の引渡しをうけた後、これを発行します。この場合、その荷送入から、証券手数料を収受します。
2 前項の規定により貨物引換証を発行した場合の貨物引換証の所持人は、この規則における荷送人及び荷受人とします。
(運送の順序)
第12条 貨物は、受け取つた順序によりこれを運送します。ただし、運輸上正当の事由がある場合又は公益上必要と認める場合は、これによらないことがあります。
(異常時の場合の受託制限等)
第13条 天災事変その他やむをえない事由により運輸上の支障が生じた場合は、関係の駅に掲示したうえ、貨物の受託を制限し、又は一時これを停止することがあります。
2 前項の場合、その支障の状況によつては、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により運送の引受けをすることがあります。
(1) 不通区間以外の経路による運送の引受け
(2) 延着により生じた貨物の損害は荷主が負担する免責特約による運送の引受け。この場合、その免責特約をすることを「延着承知」というものとし、その略号を「チトヤ」とします。
(輸送経路等)
第14条 発駅・着駅間において貨物の輸送経路が2以上ある場合、そのいずれの経路により輸送するかは、運賃その他の運送条件に異動を生じないことを条件として、国鉄の選択によるものとします。
2 前項の規定によるほか、運輸上特に必要と認めた場合は、国鉄において発駅・着駅間における貨物の輪送の一部又は全部を鉄道に代えて自動車によることがあります。
(専用線)
第15条 専用線から発となり又は専用線に着となる貨物の運送は、別に国鉄がその専用線ごとに指定する駅から発となり、又は駅に着となる貨物として取り扱います。
2 前項に規定する貸物の受取り又は引渡しは、甲種の鉄道車両にあつてはレール上の状態で、その他の貨物にあつては貨車に積載した状態で行うものとします。
3 前2項の規定によるほか、入換えその他専用線における取扱い等については、別にその専用線ごとに定めるものとします。
4 前各項の規定は、専用鉄道規程(大正8年閣令第19号)の定めによる専用鉄道に係る貨物について準用します。
(付添人)
第16条 荷送人から貨物に付添人をつけたい旨の申出がある場合は、運輸上の支障がある場合を除いて、これに応じます。
2 次の各号に掲げる貨物については、国鉄がその必要がないと認めた場合を除いて、付添人をつけるものとします。この場合、その人数は、機関車は1車ごとに、その他の甲種の鉄道車両は20軸までごとに、その他の貨物はこれを積載した貨車1車ごとに1人とします。
(1) 馬
(2) 容器に入れない動物で、運送の途中において積換えを要するもの
(3) 死体
(4) 甲種の鉄道車両。ただし、私有貨車及び貸付貨車である場合を除きます。
(5) 前各号に定めるもののほか、運送に特殊な管理を要するため国鉄が請求したもの
3 付添人は、前2項の規定により付き添う貨物を積載した車両(貨物が甲種の鉄道車両であるときは、その車両とします。)又は船舶に乗り込むものとします。ただし、車両について特に必要と認める場合は、別に乗車すべき車両を指定することがあります。
4 付添人は、付き添う貨物の管理に当たるものとし、国鉄は、付添人をつけた貨物については保管の責めを負いません。
5 貨物に付添人をつけた場合は、その荷送人から、付添人料を収受します。国鉄の承諾をうけない者が付添人として乗り込んでいた場合も、同様とします。
(さしず)
第17条 貨物の運送について、さしずをする場合は、荷送人が、貨物一口ごとに、貨物通知書又はさしず請求書を提出するものとします。ただし、貨物引換証を発行した貨物については、その所持人が貨物引換証を提出した場合に限るものとします。
2 前項の場合、運輸上の支障を生ずるおそれがあると認めるときは、さしずに応じないことがあります。
3 さしずに応じた場合は、荷主の責めとならない事由による場合を除いて、そのさしずをした者から、さしず手数料を収受します。
4 前項の場合、さしずに応じた貨物について貨車留置料その他の料金の適用があるとき及びさしずに応ずることにより自動車回送料、接続料その他の料金が適用となるときは、さしず手数料とは別に、これらの料金を、そのさしずをした者から収受します。ただし、これらの料金の支払を荷受人又は原荷受人が承諾した場合は、その承諾した者から収受します。
(到着通知)
第18条 着駅に到着した貨物については、配達をするものである場合及び特約があるものである場合を除いて、引渡準備が終わつたときに、その旨を荷受人に通知します。ただし、国鉄の責めとならない事由によりその通知をすることができないときは、着駅に掲示してこれに代えることがあります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、到着通知をしなかつたことにより生じた貨物の損害は荷主の負担とする免責特約により取り扱うものとし、荷受入に対して到着の通知はしません。この場合、その免責特約をすることを「到着通知不要」というものとし、その略号を「ツフトヤ」とします。
(1) 荷受人の住所が不明のもの
(2) 荷送人から到着通知不要の旨の申出があつたもの
(引渡方法)
第19条 貨物の引渡方法は、次の各号に掲げるところによるものとします。
(1) 貨物引換証を発行した貨物は、その証券と引換えによる引渡し
(2) 前号以外の貨物は、荷受人の受領印による引渡し
2 前項の場合、特にその必要があると認めるときは、一口の貨物を分割して引渡しをすることがあります。この場合、荷受人は、貨物の受取りのつど受領印を押すものとします。
3 貨物の託送の日から3箇月以内においては、荷送人又は荷受人の申出により、貨物を荷受人に引き渡した事実についての引渡証明書の発行に応じます。この場合、その引渡証明書を発行したときは、これを請求した者から、引渡証明料を収受します。
4 貨物の引渡しに際しては、荷受人の申出により、滅失、損又は延着を事由とする貨物の数量、状態又は引渡日時についての証明に応じます。ただし、それらの確認ができない場合は、これに応じないことがあります。
(引渡支障貨物の処理)
第20条 着駅に到着した貨物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、期間を定めて荷送人の指示を求めます。
(1) 貨物の荷受人が不明の場合
(2) 到着通知を出した後、相当期間を経過しても引渡しの請求がない場合
(3) 荷受人が貨物の受取りを拒絶した場合
(4) 引渡しについて争いのある場合
2 前項に規定する期間内に荷送人の指示がない場合は、貨物引換証を発行したものを除いて、荷送人の費用をもつてこれを公売に付し、又は国鉄が適当と認める処置をすることがあります。貨物の性質上、荷送人の指示を待つことにより、著しくその価格が減少するおそれがある場合も、同様とします。
3 前項の規定により貨物を公売に付した場合は、荷送人にその旨を通知します。この場合、運賃、料金、立替金その他の費用を控除した後に公売代金の残額があるときは、その残額を荷送入に交付し、又はこれらの費用に不足するときは、その不足額を荷送人から追収受します。
(品名等が相違した場合の処理)
第21条 貨物を託送した後、貨物の品名、性質、個数、重量等が貨物運送状の記載又は荷送人の申告と相違していることが判明した場合は、次の各号に定めるところにより処理します。
(1) 発駅においてその事実を知つた場合は、運賃その他の運送条件に異動を生じない場合を除き、期間を定めて荷送人の指示を求めます。
(2) 運送の途中においてその事実を知つた場合は、貨物の品名、数量、性質、形状等により、積換え、分送その他国鉄が適当と認める輸送方法により処理し、これに基づき、運賃その他の運送条件を変更して荷送人に通知します。
(3) 着駅においてその事実を知つた場合は、必要により、運賃その他の運送条件を訂正してこれを荷送人に通知します。
2 前項の場合、これらの処理に関して特に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 第1項の規定は、取扱上の錯誤を発見した場合について準用します。
(滅失、破損等の場合の処理)
第22条 運送の途中において貨物の滅失、破損その他の損害があることを発見した場合及び線路その他に運輸上の支障があつて貨物に損害を生ずるおそれがあると認める場合は、必要に応じ、その旨を荷送入に通知します。
2 前項の場合、その損害又は支障の程度、性質等が重大と認められるときは、運送を中止し、その処置につき、期間を定めて荷送人の指示を求めます。ただし、荷送人の指示を待つことができないとき及び期間内に荷送人の指示がないときは、国鉄が適当と認める処置をすることがあります。
3 前各項の場合、その処置が荷送人の責めとなる事由によるものであるときは、貨物の手当てその他に要した費用は、荷送人の負担とします。
第2節 車扱貨物
(適用方)
第23条 車扱貨物(以下この節において「貨物」といいます。)の受取り、引渡し等の取扱いについては、前節に規定するところによるほか、この節に定めるところによります。
(運送の申込み)
第24条 荷送人は、別に特約した場合を除いて、貨物の託送の際、一口ごとに、貨物運送状を提出するものとします。
2 貨物運送状の用紙は、駅に備えてあります。
3 貨物運送状には、荷送人が、次の各号に掲げる事項のうちの関係する事項を記入し、記名押印するものとします。
(1) 貨物運送状の用紙に指定のある記入事項については、その事項
(2) 荷送人がこの規則に定める申出又は指定をするときは、その内容
(3) 運賃及び料金の計算上又は取扱上必要があるときは、貨物の性質又は形状
(4) 発駅又は着駅において専用線に係るものであるときは、その専用線名
(5) 火薬、爆薬又は火工品にあつては、品目別の中味の薬量、個数又は長さ
(6) 煙火(がん具煙火を含みます。)にあつては、中味の薬量
(7) 放射性物質にあつては、その区分。この場合、その貨物が第1種放射性物質であるときは、その放射単位数及び貨物の包装の表面の放射線量率
(8) 毒物劇物とあつては、その旨
(9) 免責特約があるときは、その略語又は略号及び必要により特約条件
(10) 貨物に破損その他の異状があるときは、その現状
(11) 前各号に掲げるもののほか、貨物の運送に関する必要な事項
4 貨物運送状の荷送人の記載事項については、荷送人が責任を有するものとし、国鉄は、この記載事項の誤記、不正確又は不完全のために生じた損害については、責任を負いません。
(荷札及び重量品の表示)
第25条 自動車線にまたがつて運送する貨物については、国鉄が特に承諾した場合を除いて、1個ごとに、発駅名、着駅名、品名、荷送人名及びその住所並びに荷受人名及びその住所を明りように記載した荷札を貨物の両端につけるものとします。
2 貨物1個の重量が1トン以上のものは、荷送人が、その見やすい箇所に容易に消えない方法で、重量を表示するものとします。
(標準重量)
第26条 別表第4に掲げる貨物及び別に国鉄が標準重量を定めた貨物は、貨物1個の重量を、それらの定めたところにより取り扱います。
(橋はかりの使用)
第27条 橋はかりの設置のある駅においては、運輸上の支障がある場合を除いて、荷送人にあつては貨物の託送の際、荷受人にあつては貨物の到着の際、その申出により、貨車1車ごとに、橋はかりの使用に応じます。
2 橋はかりの使用に応じた場合は、その申出をした者から、橋はかり使用料を収受します。
3 前各項の規定は、橋はかりの設備のある駅が運送の途中にある場合であつて、特に認めたときは、その使用の申出のある荷送人に対して適用します。
(輸送列車等の指定)
第28条 貨物の託送に際しては、運輸上の支障がある場合を除いて、荷送人の申出により、次の各号に掲げる輸送列車等の指定に応じます。この場合、その列車には、航路にまたがつて運送する貨物にあつては、連絡船を含むものとします。
(1) 荷送人から申出のあつた列車により輪送する指定
(2) 貸切列車により輸送する指定
(3) 荷送人から申出のあつた経路により輸送する指定
(貨物の積込み)
第29条 貨車への貨物の積込みは、国鉄の通知により、荷送人において行うものとします。これに伴うシート、ロープ等の掛けはずし作業、貨物積付用品の準備及びそのつけはずし作業並びに積卸線における貨車の移動についても、同様とします。
2 前項に規定する貨物の積込みは、積込時間内に行うものとします。この場合、その積込時間は、積込みの通知を出した時から起算し、駅ごとに定めて掲示した時間を経過した時までとします。
3 前項に規定する積込時間内に貨物の積込みが終わらない場合は、その後の時間について、その荷送人から、貨車留置料を収受します。この場合、積込時間を経過しても荷送人が貨物の積込みに着手しないときは、託送取消をしたものとみなすことがあります。
4 前3項の規定は、自動車線から発となる貨物の自動車への積込みについて準用します。ただし、その積込時間は1時間とし、積込時間内に貨物の積込みが終わらない場合に収受する料金は、自動車留置料とします。
5 自動車線にまたがつて運送する貨物の接続駅における積換えは、国鉄が行います。この場合、その荷送人から、接続料を収受します。
(貨物の積載方法)
第30条 貨車1車に積載する貨物の種類の条件は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 火薬類、四アルキル鉛を含有する製剤、死体、遺骨、甲種の鉄道車両又は容器を用いない動物にあつては、他の貨物を混じないこと。ただし、次に掲げる場合を除きます。
ア 火薬類と導火線、電気導火線、信号えん管又は信号火せんの場合
イ 四アルキル鉛を含有する製剤とその空容器の場合
ウ 容器に入れた動物と容器に入れない動物の場合
(2) 放射性物質にあつては、次に掲げるところによること。
ア 火薬類、軽火工品、高圧ガス、引火性液体又は酸類を混じないこと。
イ 放射単位数は、貨物1個につき10以下、貨車1車につき40以下とし、放射線量率は、貨物の包装の表面において200ミリレム毎時を超えないこと。
2 貨車に貨物を積載する場合の積載方法等の条件は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 貨物の積載方法は、貨車の床面上にその重量が均衡するよう負担させるものとし、かつ、貨物が容易に移動しないようにすること。
(2) 貨物の重量は、火薬類にあつてはこれを負担する貨車の標記荷重の10分の8を、その他のものにあつてはこれを負担する貨車の標記荷重を超えないものとすること。
(3) 無がい貨車に貨物を積載する場合は、大物車及び車運車であるとき並びに国鉄が特に承諾したときを除いて、次に定めるところによること。
ア 貨物の幅及び長さについては、貨車の側板及びつま板の内側にそう直立面(側板又はつま板のない貨車にあつては貨車の床面の端にそう直立面)の外方に突き出させないこと。
イ 貨物の高さについては、床板の荷ずり木のある貨車はその上面から、その他の貨車は床板上から測定して貨車の標記の積載高さを超過させないこと。ただし、貨車の中部における高さを貨車の車体長の方向の中心線にそつて標記の積載高さより0.3メートルを超えない限度に超過させ、その超過の高さに等しいだけ貨車の両側の高さを低下した直線内にあるように積載することができます。
(4) 次に掲げる貨物をボギー貨車(大物車を除きます。)の中央部に積載する場合は、貨車の床板上における荷重負担面の長さを、貨車の車体長の方向において、次のいずれかに定めるとおりとすること。
ア 貨物1個又は一口の重量が、貨車の標記荷重の10分の6を超えるもの
 5メートル以上
イ 貨物1個又は一口の重量が、貨車の標記荷重の10分の8を超えるもの
 7メートル以上
(5) 貨物等級表の該当品目の記事欄に貨物の積付けに関して規定のあるものの場合は、その規定するところによること。
(6) 前各号の場合、必要により貨物の積載方について国鉄が指示したときは、その指示に基づいて行うこと。
3 2種の荷重が標記してある貨車を使用する場合の貨物に適用する標記荷重は、その標記において適用品目が指定してある場合を除いて、次の各号に定めるところによるものとします。
(1) ばら積みの貨物は、コークス、火山砂利及びチツプの場合を除いて、大きい方の標記荷重
(2) 前号に規定するもの以外の貨物は、小さい方の標記荷重。ただし、貨物の託送の際に、荷送人から特に申出があり国鉄がこれを認めたときは、大きい方の標記荷重とします。
(貨物の受取り)
第31条 運送の引受けをした貨物は、甲種の鉄道車両にあつては発送準備を終了した後、その他の貨物にあつては貨車又は自動車への積込みを終了した後、その引渡しをうけるものとします。この場合、必要により、一口の貨物を分割して引渡しをうけることがあります。
2 貨物一口の全部の引渡しをうけたときは、貨物引換証を発行する場合及び別に特約した場合を除き、荷送人に対して貨物通知書を交付します。
3 前項の場合、さしずその他の事由により貨物通知書の記載事項を訂正する必要が生じ、関係書類を着駅へ発送した後であつたときは、その訂正事項を別に国鉄の定める帳票に記載して交付することがあります。
(貨車の封印)
第32条 貨車の施封又は開封は、運送の途中で積換えをする場合は国鉄が、その他の場合は積込みを終わつたとき又は取卸しに着手しようとするときに荷主の請求及び立会いにより国鉄が行います。ただし、次項各号に掲げる貨物及びその性質上必要がないと認められる貨物を積載した貨車については、施封な省略するものとします。
2 次の各号に掲げる貨物は、貨車の戸の一部又は全部を開いたまま運送するものとします。この場合、その開戸とすることにより生じた貨物の損害については、賠償の責めを負いません。
(1) 付添人同乗の貨物
(2) ドラムかん入りの二硫化炭素
(3) 動物、生野菜その他通風を要する貨物で、荷送人の申出により国鉄が認めたもの
(さしずの種類)
第33条さしずの種類は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 託送取消
(2) 第28条第1号及び第3号に規定する輸送列車等の指定の追付、変更又は取消し。ただし、このさしずは、貨物を発送する前である場合に限つて応ずるものとします。
(3) 発駅返送
(4) 着駅変更。ただし、船荷証券を発行した貨物については、このさしずには応じません。
(5) 荷受人変更
(貨物の取卸し)
第34条 貨車からの貨物の取卸しは、荷受人において行うものとします。この場合、第29条第1項後段の規定は、貨物の取卸しについて準用します。
2 貨車からの貨物の取卸しは、取卸時間内に行うものとします。この場合、その取卸時間は、第18条第1項に規定する通知をし、又は掲示をした時から起算して、駅ごとに定めて掲示した時間を経過した時までとします。
3 貨物引換証を発行した貨物に対する前項の取卸時間の起算は、証券所持人が証券面記載の荷受人でない場合でも、当該証券面記載の荷受人に対し通知をしたときからとします。
4 前2項に規定する取卸時間内に貨物の取卸しが終わらない場合は、その後の時間について、その荷受人から、貨車留置料を収受します。
5 貨車からの貨物の取卸しについて、運輸上の支障がないと認めた場合は、荷受人の申出により、期間を定めて、貨物を積載したまま貨車を留めておくことに応じます。この場合、その荷受人から、申出に応じた期間のうちの取卸時間を除いた期間について貨車留置料を収受します。
6 前5項の規定は、甲種の鉄道車両の引渡しについて準用します。
7 貨物は、貨車からの取卸しが終わつたときに、荷受人に引渡しをしたものとします。
8 第1項から第4項まで及び前項の規定は、自動車線に着となる貨物の自動車からの取卸しについて準用します。ただし、その取卸時間は1時間とし、取卸時間内に貨物の取卸しが終わらない場合に収受する料金は、自動車留置料とします。
9 前項ただし書の場合、取卸時間を経過しても荷受人が貨物の取卸しに着手しないときは、国鉄において取卸しを行い取卸料及び貨物留置料を収受することがあります。
(貨車の清掃)
第35条 発駅において火薬類並びに農産品、畜産品、水産品及び食料工業品であつて食用に供するものを積み込む場合並びに着駅において貨物を取り卸した場合は、荷主がその貨車の清掃及びその清掃により生じたじんあい等の所定場所への取捨てを行うものとします。ただし、国鉄がその必要がないと認めた貨車を除きます。
(再託送)
第36条 着駅に到着した貨物について、貨物の取卸し前に荷受人から当該貨物の運送の申出があつた場合は、運輸上の支障があると認めた場合を除いて、受領印をうけたうえ、その貨車に積載したままの状態で新たな運送の申込みに応じます。この場合、特に事由があるときを除き、原発駅において託送された貨物の内容に異動がなかつたものとして取り扱います。
(私有貨車の返送)
第37条 貨物の取卸し後の私有貨車については、その貨車を使用した荷送人からの申出があり、運輸上の支障がないと認めた場合は、その貨車の着駅から原発駅までの返送につき、荷受人からの託送に応じ、又は国鉄においてその手続をします。この場合、その貨車の運賃は、原発駅において貨車の引渡しをする際に収受します。
2 前項に規定するところによるほか、あらかじめ荷送人から申出があり国鉄が承諾した駅を着駅とする私有貨車積みの貨物にあつては、その貨物の託送の際に、あわせて、その私有貨車の返送の引受けをします。この場合、その貨車の返送についての運賃は、私有貨車積みの貨物の託送の際に収受します。
3 前項の規定は、私有貨車を託送し、その着駅から原発駅まで私有貨車積みの貨物を運送するものであつて、国鉄が承諾した場合について準用します。この場合、私有貨車積みの貨物の運賃は、私有貨車の託送の際に収受します。
(貨物の留置)
第38条 託送前若しくは引渡後の貨物又は託送取消のさしずに応じた貨物は、留置時間内に託送し、又は駅構外へ搬出するものとします。この場合、その留置時間は、次の各号に掲げる時から起算し、駅ごとに定めて掲示した時間を経過した時までとします。
(1) 引渡後の貨物であつて、その留置した時が取卸時間内である場合は、その取卸時間が終了した時
(2) 前号に規定する場合以外の場合は、貨物を留置した時
2 前項に規定する留置時間を超えて貨物を留置した場合は、その後の時間について、その荷主から貨物留置料を収受します。
3 貨物の留置について、運輸上の支障がないと認めた場合は、荷主の申出により、期間を定めて貨物を駅構内に留置することに応じます。この場合、その荷主から申出に応じた期間のうち第1項に規定する留置時間を除いた時間について、貨物留置料を収受します。
(引渡期間)
第39条 貨物の引渡期間は、次の各号に掲げるとおりとし、その引渡期間を超えて貨物の引渡しをした場合は、次項に規定する場合を除いて、これを延着とします。
(1) 第28条第1号に規定する指定に応じた貨物は、その指定した列車が着駅に到着すべき所定の時刻により、その時刻が午前のものにあつては当日まで、午後のものにあつてはその翌日の正午までの期間。ただし、この期間が次号の規定により計算した期間を超えるときは、同号の規定によるものとします。
(2) 前号に規定する貨物以外の貨物は、次に掲げる日数を合算した期間。この場合、そのキロ程は、運賃計算の経路による営業キロ程によるものとし、また、一口の貨物を分割して引渡しをうけたときは、その最後の引渡しをうけた時から起算します。
ア 発送期間として、貨物受取りの日とも2日
イ 輸送期間として、その区間ごとに次に掲げる日数
(ア) 鉄道については、200キロメートルまでごとに1日。ただし、第4条第1号イからエまでに掲げるものにあつては、160キロメートルまでごとに1日とします。
(イ) 航路については、青森・函館間航路は2日、その他の航路は1航路ごとに1日
(ウ) 自動車線については、160キロメートルまでごとに1日
2 貨物の引渡期間が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によるほか、そのそれぞれに定めるところによります。
(1) 国鉄の責めとならない事由により、貨物の到着が遅延した場合又は貨物の引渡しができなかつた場合は、その遅延日数だけ期間が延長されたものとみなします。
(2) 貨物の到着通知を出した場合又は到着通知不要の免責特約のある貨物及び到着通知を出すことができない貨物の引渡準備を完了した場合は、国鉄の責めとなる事由がある場合を除き、その後の期間については、これを超過しなかつたものとみなします。
第3節 コンテナ貨物
(適用方)
第40条 コンテナ貨物(以下この節において「貨物」、といいます。)の受取り、引渡し等の取扱いについては、第1節に規定するところによるほか、この節に定めるところによります。
(コンテナの種類及び諸元)
第41条 貨物の運送に使用するコンテナの種類及び主な諸元は、別表第5に定めるとおりとします。
(駅、コンテナ営業所及び取扱区間)
第42条 貨物の取扱いをする駅、コンテナ営業所(以下この節において「営業所」といいます。)及び取扱区間は、別表第6に定めるとおりとします。ただし、営業所における貨物の取扱いについては、次の各号に定めるところによるものとします。
(1) コンテナの種類は、5トンコンテナとします。
(2) 京浜コンテナ営業所で取り扱う貨物は、積合コンテナ貨物とします。
(3) 蘇我駅における貨物の取扱いは、千葉港コンテナ営業所において行います。
2 海上コンテナ貨物は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する駅以外の駅においても取り扱います。
(取扱種別)
第43条 貨物の取扱種別は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 駅扱
 集貨及び配達のいずれも行わない取扱い
(2) 戸口・駅扱
 集貨又は配達のいずれかのみを行う取扱い
(3) 戸口扱
 集貨及び配達のいずれも行う取扱い
2 前項に規定する取扱種別は、荷送人が選択するものとします。ただし、次の各号に掲げる貨物は、そのそれぞれに定める集貨又は配達の取扱いをしないものとします。
(1) 私有コンテナ貨物、海上コンテナ貨物、レンタコンテナ貨物、積合コンテナ貨物及び10トンコンテナ貨物については集貨及び配達
(2) 第46条に規定するコンテナ貨物集配区域以外の地域から発となる貨物については集貨、又は同地域に着となる貨物については配達
(3) 専用線から発となる貨物については集貨、又は専用線に着となる貨物については配達
(4) 荷主が、営業所に搬入する貨物については集貨、又は営業所から搬出する貨物については配達
(5) 別表第7の第7割引番号5の定めを適用して運送する貨物については集貨及び配達
(6) 付添人をつけた貨物については集貨及び配達
(7) 貨物引換証又は船荷証券を発行する貨物については集貨及び配達
(8) 通運事業者が、通運事業法第20条の規定により認可を受けた通運事業コンテナ貨物運賃料金(以下この条において「コンテナ通運料金」といいます。)の附帯料金率表に規定する貨物引換証料、品代金取立料、着払手数料及び移送料を収受して取り扱う貨物については集貨及び配達
(9) コンテナ通運料金の適用方第10号及び第11号の規定により別に実費を収受して行う特別の負担若しくは作業又は荷造り、仕分、人出庫等の業務を伴う貨物については集貨及び配達
(臨時の取扱区間の運送)
第44条 第42条に規定する取扱区間以外の区間を運送する貨物については、あらかじめ取扱区間、取扱種別、運送の数量その他必要事項について申込みをうけ、国鉄が承諾した場合に限り運送の引受けをします。
(輸送列車等の指定)
第45条 貨物は、国鉄において、列車及び連絡船並びに経路を定めて運送します。
2 前項の規定による輸送列車の発着時刻表及び集貨配達日時予定表は、関係の駅に備えてあります。
3 荷主は、貨物の輸送列車、集貨日又は配達日を指定することができます。ただし、集貨日の指定は貨物の発送日の前日以前に、配達日の指定は貨物の到着予定日の翌日以降に限るものとします。
4 前項の規定により集貨日又は配達日を指定した貨物であつて、駅又は営業所(以下この節においてこれらを「駅」といいます。)の保管に係るものについては、第56条の規定を準用します。
5 第3項に規定する輸送列車、集貨日又は配達日の指定については、運輸上の支障がある場合はこれに応じないことがあります。
(集配区域)
第46条 集貨又は配達の取扱いをする貨物の集配区域は、別に定めるコンテナ貨物集配区域表のとおりとします。
(運送の申込み)
第47条 荷送人は、貨物の運送の申込みの際に、一口ごとに、次の各号に掲げる事項を申し出るほか、別に特約した場合を除いて、貨物を国鉄に引き渡す時までに、コンテナ貨物運送状を提出するものとします。
(1) 発駅名及び着駅名。ただし、営業所で託送し、又は引き取る場合は、その旨及び営業所名
(2) 取扱種別
(3) 荷送人名及び集貨先並びに荷受人名及び配達先
(4) 指定する輸送列車、集貨日又は配達日
(5) 貨物の品名、個数及び重量
(6) 貨物のうち、1個の重量が50キログラムを超えるものがある場合には、その個数及び最大のものの重量
(7) その他必要な事項
2 コンテナ貨物運送状の用紙は、駅に備えてあります。
3 コンテナ貨物運送状の記入方及び記載事項については、第24条第3項及び同条第4項の規定を準用します。
(貨物の受取り)
第48条 貨物の受取時期は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 集貨の取扱いをするものは、集貨先において貨物をコンテナに収納し、施封を終了した時
(2) 駅託の取扱いをするものは、駅において施封を終了した時又はコンテナを受け取つた時
2 貨物の引渡しをうけたときは、第31条第2項及び同条第3項の規定を準用します。ただし、集貨の取扱いをするものは、集貨を終了した後に同項に規定する関係書類を交付します。
(コンテナ貨物受領証)
第49条 集貨の取扱いをするものは、集貨先において貨物の引渡しをうけたときに、一口ごとに、貨物受領の証として、コンテナ貨物受領証を荷送人に交付します。
(取入れ及び取出しの作業の負担等)
第50条 貨物のコンテナへの取入れ及び取出しの作業は、次の各号に掲げる場合を除き、国鉄が行います。
(1) 駅託又は駅留の取扱いをする場合
(2) 荷主の責めとなる事由により、荷主の戸口に貨物又はコンテナを留置した場合
2 前項第1号の場合における貨物のコンテナへの取入れ及び取出しの作業は、駅以外の場所で行うものとします。
3 貨物のコンテナへの積載方法については、第30条第2項第1号の規定を準用します。
(積卸し等の作業の負担)
第51条 貨物の貨車への積込み及び取卸しの作業は、国鉄が行います。ただし、専用線におけるこれらの作業及び海上コンテナ貨物に係るこれらの作業並びに貨車に設備されていない積付用品等の準備(取付け、取りはずし等の作業を含みます。)は、荷主が行うものとします。
(貨物の引渡し)
第52条 貨物の引渡時期は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 配達の取扱いをするものは、配達先において貨物の取出しを終了した時又は駅においてコンテナ貨物通知書に荷受人の受領印を徴した時とします。ただし、荷受人の責めとなる事由により、その戸口に貨物を留置した場合は、その留置した時をもつて引渡しが行われたものとします。
(2) 駅留の取扱いをするものは、駅においてコンテナ貨物通知書に荷受人の受領印を徴した時とします。
(配達先において引渡しのできなかつた貨物の引渡し)
第53条 荷主の責めとなる事由により、配達先において、貨物の引渡しをすることができなかつた場合は、次の各号に定めるところによるものとします。
(1) 再配達の請求があつた場合
 配達先の集配区域区分により別表第7の第3コンテナ貨物集配料金表に定める金額を収受して再配達の取扱いをします。
(2) 駅において引渡しの請求があつた場合
 駅において引渡しをします。
(コンテナの封印)
第54条 コンテナの施封及び開封は、国鉄が荷主の立会いのもとに、次の各号に掲げる場所において行います。
(1) 駅扱
 駅。ただし、営業所で託送し、又は引き取る場合は、営業所
(2) 戸口・駅扱
 集貨先又は配達先及び駅
(3) 戸口扱
 集貨先及び配達先
(貨物の搬入又は搬出日時の指定)
第55条 運輸上の必要があると認める場合は、駅における貨物の搬入又は搬出の日時を指定することがあります。
(貨物の保管)
第56条 荷主の都合による貨物の保管については、運輸上の支障があると認めた場合を除き、駅においてこれに応じます。この場合、その荷主から、コンテナ貨物保管料を収受します。
2 前項の規定により着駅で保管中の貨物については、運輸上の支障が生じた場合、あらかじめその荷主の承諾を得たうえ、荷受人最寄りの営業所に移送して保管することがあります。この場合、その荷主からコンテナ営業所料を収受します。
(貨物等の留置)
第57条 貨物の留置については、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 荷主の都合による貨物の留置については、運輸上の支障があると認めた場合を除き、駅においてこれに応じます。この場合、その荷主からコンテナ貨物留置料を収受します。
(2) 前号の規定により着駅で留置中の貨物については、運輸上の支障が生じた場合、あらかじめその荷主の承諾を得たうえ、荷受人最寄りの営業所に移送して留置することがあります。この場合、その荷主からコンテナ営業所料を収受します。
2 私有コンテナ、海上コンテナ及びレンタコンテナは、国鉄の用地以外の場所において留置するものとします。
(コンテナの使用)
第58条 国鉄所有のコンテナ(レンタコンテナを除きます。以下この節において同様とします。)について、荷主が、貨物の引渡しをうけた後のコンテナを駅から持ち出して使用した場合は、持ち出した日から2日以内にコンテナを返還し、又は貨物を発送するものとします。
2 前項に規定する日数を超えてコンテナを使用した場合は、コンテナを使用した者から、コンテナ使用料を収受します。
(コンテナの清掃、検査、修繕等の負担)
第59条 コンテナの清掃、検査、修繕等は、国鉄が行います。ただし、次の各号に掲げる事項については、荷主の負担とします。
(1) 国鉄が所有するタンクコンテナ及びホツパコンテナの清掃
(2) 私有コンテナ、海上コンテナ及びレンタコンテナ並びにこれらのコンテナに装置してある機器類の清掃、検査、修繕及び操作
(さしず)
第60条 さしずの種類は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 託送取消
(2) 発駅返送
(3) 荷受人又は着駅の変更
(4) 配達先変更
(5) 再配達
(6) 配達の追付又は取消し
(7) 営業所利用の追付又は取消し
(引渡期間)
第61条 貨物の引渡期間は、次の各号に掲げるとおりとし、その引渡期間を超えて貨物の引渡しをした場合は、これを延着とします。
(1) 駅扱のものは、第45条に規定する輸送列車により、貨物を発駅において発送した日から着駅に到着すべき所定の日時に、次に掲げる時間を加算した期間
ア 所定の到着時刻が午前の場合は、到着日当日までの時間
イ 所定の到着時刻が午後の場合は、到着日の翌日の正午までの時間
(2) 戸口・駅扱及び戸口扱のものは、前号に規定する日時に集貨又は配達につき、それぞれ1日を加算した期間
2 前項の場合、その貨物が発駅・着駅間の途中駅において貨車から他の貨車に積み換えて前途を輸送するもの(以下「中継貨物」といいます。)であるときは、その期間は、前項各号に規定する日時に1日を加算したものとします。
3 前各項の規定によるほか、貨物の引渡期間については、第39条第2項の規定を準用します。
(準用規定)
第62条 通運事業混載荷物運賃料金を適用した積合コンテナ貨物の取扱いについては、第1節及びこの節の規定によるほか、混載車扱貨物営業規則第3条第3号、同第4条、同第13条及び同第15条の規定を準用します。
第3章 運賃及び料金
(車扱貨物の運賃及び料金)
第63条 車扱貨物の運賃は、別表第1に定めるとおりとします。
2 車扱貨物の料金は別表第2に定めるとおりとします。
(コンテナ貨物の運賃及び料金)
第64条 コンテナ貨物の運賃は、別表第7に定めるとおりとします。
2 コンテナ貨物の料金は、別表第8に定めるとおりとします。
(運賃及び料金の収受)
第65条 貨物の運賃及び料金は、前章に定めるものの場合を除いて、貨物の引渡しをうける際に、荷送人から収受します。
(後払の取扱い)
第66条 貨物の運賃及び料金について、荷主の申出により国鉄が認めた場合は、この条から第77条までに定めるところにより、後払の取扱いをします。ただし、第73条及び第75条第2項の規定により後払の取扱いの取消しをした者等である場合には、認めないことがあります。
2 前項に規定する申出は、国鉄の定める貨物運賃料金後払申請書により行うものとします。
(担保の提供)
第67条 前条の規定により国鉄が後払の取扱いを認めた場合は、荷主は、国鉄の指定する箇所に、次の各号のいずれかに該当するものを担保として、国鉄に提供するものとします。
(1) 現金又は国鉄の認める有価証券(以下これらを「現金等」といいます。)
(2) 銀行法(昭和2年法律第21号)の定めによる銀行又は国鉄の認める保証機関(以下これらを「銀行等」といいます。)の連帯保証書
(現金等の担保)
第68条 前条第1号の規定により現金等を担保とし提供する場合、その担保額は、実績又は今後の推定による6箇月間の1日平均の運賃額(以下「1日平均運賃額」といいます。)の65日分相当額以上を基準として国鉄が定めた額とし、これを国鉄の指定する日までに提供するものとします。ただし、荷主の申出により、担保額を1日平均運賃額の80日分相当額以上とすることがあります。
(連帯保証書による担保)
第69条 第67条第2号の規定により連帯保証書を担保として提供する場合は、国鉄の定める貨物運賃料金後払保証書(以下「保証書」といいます。)を使用し、これにより行うものとします。ただし、保証書の保証限度額が不足するため、これに追加して提供する場合は、貨物運賃料金後払補充保証書(以下「補充保証書」といいます。)によるものとします。
2 前項に規定する保証書及び補充保証書の用紙は、国鉄が後払の取扱いを認めた者(以下「後払荷主」といいます。)又は銀行等の請求により、国鉄において交付します。
(後払の取扱いの開始日)
第70条 後払の取扱いを開始する日は、担保の提供があつた日から7日以内を基準として国鉄が指定した日とします。ただし、銀行等の保証を担保として提供する者にあつては、その保証書に指定するところによります。
(後払荷物賃金調書の提出)
第71条 後払荷主は、国鉄が後払の取扱いをすることを認めた運賃及び料金(以下これらを「後払運賃料金」といいます。)の発生した日ごとに、国鉄の定める後払荷物賃金調書に当該日の後払運賃料金額等の必要事項を記入して記名押印のうえ、これを取扱駅の駅長に提出するものとします。
(後払運賃料金の納入)
第72条 後払運賃料金は、暦月により1箇月ごとに取りまとめ、後払運賃料金の発生した月の翌月の末日までに、国鉄の指定する箇所に納入するものとします。
2 前項の場合、末日までに後払運賃料金の納入がないとき及びその未納残額があるときは、その未納金額に対し、遅滞日数1日につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞償金を収受します。
(後払の承認の取消し)
第73条 次の各号のいずれかに該当する場合は、後払の承認の取消しをすることがあります。
(1) 現金等を担保とする者が、その担保の提供に遅滞を生じた場合
(2) 銀行等の保証を担保とする者が、後払の取扱いをすることを認めた日から30日を経過してもその保証が得られない場合
(3) 後払運賃料金が6箇月間引き続いて月間10万円に達しない場合
(後払の取扱いの停止)
第74条 次の各号のいずれかに該当する場合は、後払の取扱いを即時停止します。
(1) 後払運賃料金が担保額又は保証限度額を超過するおそれがあると認められる場合。この場合、担保の追加又は補充保証書の提供があつたときは、これらを含めたものによります。
(2) 現金等を担保とする後払荷主が、後払運賃料金を納入期日までに納入しない場合。ただし、その現金等の担保の額を第68条ただし書の規定により1日平均運賃額の80日分相当額以上とした者にあつては、納入期日の翌日から起算して15日を経過しても納入しない場合とします。
(3) 銀行等の保証を担保とする後払荷主が、後払運賃料金を納入期日の翌日から起算して15日を経過しても納入しない場合
(後払の取扱いの停止の解除)
第75条 前条の規定により後払の取扱いを停止した場合であつて、次の各号のいすれかに該当するときは、特に事由のあるものを除いて、その荷主の申出により後払の取扱いの停止を解除します。
(1) 前条第1号の規定により停止された者が、当該月において、担保の追加をし、又は補充保証書の提供をしたとき
(2) 前条第2号及び同条第3号の規定により停止された者が、停止の日から30日以内に、再び担保の提供をしたとき
2 前条第2号及び同条第3号の規定により停止した場合であつて、前項第2号の規定による担保の提供がない場合は、停止の日から30日を経過した日をもつて、後払の承認を取り消したものとします。
(国鉄の都合による承認の取消し及び取扱いの停止)
第76条 第73条及び第74条に規定する場合のほか、国鉄は、特に必要と認めた場合は、5日前の予告をもつて後払の承認の取消し又は取扱いの停止をすることがあります。ただし、当該後払荷主が破産の宣告をうけた場合等にあつては、その予告をしないことがあります。
(官公庁等に対する適用)
第77条 この章の規定は、官公庁等に対する後払の取扱いについても適用します。ただし、第67条から第69条までの規定は適用しないものとし、また、第72条第2項の規定については、別に定めのあるものによるものとします。
 附則
1 この公示は、昭和49年10月1日から施行します。
2 次の各号に掲げる公示は、昭和49年9月30日限り廃止します。
(1) 貨物営業規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号
(2) コンテナ貨物運送規則(昭和41年9月日本国有鉄道公示第586号
(3) フレート・ライナー貨物運送規則(昭和44年4月日本国有鉄道公示第83号
(4) 小形冷蔵コンテナ貨物運送規則(昭和42年3月日本国有鉄道公示第96号
(5) 私有小形コンテナ取扱規則(昭和42年3月日本国有鉄道公示第95号
(6) 15トン積貨車の特殊取扱方(昭和27年12月日本国有鉄道公示第409号
(7) 25トン積冷蔵車の特殊取扱方(昭和25年7月日本国有鉄道公示第150号
(8) 標記トン数が18トン及び15トン並びに17トン及び15トンと併記してある無ガイ車の標記トン数の適用方(昭和41年10月日本国有鉄道公示第637号
(9) 貨物運賃料金後払規則(昭和31年5月日本国有鉄道公示第175号
(10) 貨物代金引換規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第332号
3 この公示の施行の日前に引渡しをうけた貨物の運送については、なお従前の例によります。
4 この公示の施行の際に現に後払の取扱いをうけている者については、この公示により後払の取扱いの承認をしたものとみなします。
 (別表は省略。ただし、昭和49年9月12日鉄道公報号外参照)
Visited 93 times, 1 visit(s) today